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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第11条(1)及び第13条(1)に基づく宣言:シンガポール(参考訳)
意匠の国際登録に関するハーグ協定
- 2016年1月18日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、シンガポール知的財産庁(IPOS)から公式の書簡を受理しました。同書簡には、2014年11月13日に発効したシンガポール登録意匠規則の新第28A規則(1) が、18月の意匠の公表の延期を認めるものであることが記載されています。同書簡では、それゆえ、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第11条(1)(b)に基づくシンガポールの先の宣言がもはや適用されないこと、及び、代わりに同協定第11条(1)(a)に基づく宣言に変更されたことが、併せて通報されました。
- したがって、シンガポールを指定する国際出願は、出願日から最長18月の公表の延期の請求を含めることができます。
- さらに、同書簡では、シンガポールが1999年改正協定第13条(1)に基づく先の宣言を取り下げたことが通報されました。
2016年2月17日
[更新日 2016年2月23日]
お問い合わせ
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特許庁国際意匠・商標出願室ハーグ担当
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