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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項について:スリナム(参考訳)
- 2020年6月10日、スリナム政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
- 上記加入書は以下の宣言を伴います。
- - スリナムの法令に定める意匠の公表の延期の最長期間は国際出願日もしくは優先権主張日から12月とする旨の、1999年改正協定第11条(1)(a)に基づく宣言。
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スリナムの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)及び共通規則第36条(2)に基づく宣言。
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加入書に記載のとおり及び1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はスリナムにおいて2020年9月10日に発効します。
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スリナムによる1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は65となり、ハーグ協定の締約国総数は74となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF、外部サイトへリンク)
2020年7月9日
[更新日 2022年2月15日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室 ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

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