ホーム> 制度・手続> 意匠> 【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願> 【意匠の国際出願】締約国の情報> ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言:トルクメニスタン(参考訳)
ここから本文です。
2020年11月25日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、トルクメニスタン経済財務省特許部から、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定第17条(3)(c)に基づき、トルクメニスタンの法律により工業意匠には最長15年間の保護期間が与えられる旨の宣言を受領しました。
宣言された最長15年間の保護期間は、トルクメニスタンを指定する全ての国際登録に適用され、このInformation Noticeの日付以前の国際登録日を含みます。
2020年12月15日
[更新日 2020年12月23日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室ハーグ担当 電話:03-3581-1101 内線2683 FAX:03-3580-8033 |