ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の批准及び宣言事項:英国(参考訳)
- 2018年3月13日、英国政府は世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の批准書を寄託しました。
- 上記批准書は以下の宣言を伴います。
- - 英国特許庁を通じた国際出願はできない旨の、1999年改正協定第4条(1)(b)に基づく宣言。
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英国が指定された国際登録は、意匠の公表の延期の最長期間を出願日から12月とする旨の、1999年改正協定第11条(1)(a)に基づく宣言。*
- - 英国の法令に基づく意匠の保護の最長の存続期間は25年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言。
- 1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び宣言は英国において2018年6月13日に発効します。
- 英国による1999年改正協定の批准により、本改正協定の締約国数は54となり、ハーグ協定の締約国総数は68となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF、外部サイトへリンク)
2018年6月6日
* 英国特許庁から2018年5月15日に提出された通知に基づき、批准書内容を一部修正してあります。適用法に従い、公表繰延期間(12月)の起算日は出願日のみとなり、優先日は適用されません。
[更新日 2018年6月12日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

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