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意匠の国際登録に関するハーグ協定
保護付与声明について:英国(参考訳)
- ハーグ協定の1999年改正協定法及び1960年改正協定に基づく共通規則(以下「共通規則」という)の規則18の2(1)に基づき、拒絶の通報を行っていない指定締約国の官庁は、適用される拒絶期間 内に、当該締約国において国際登録の対象となっている意匠に保護が付与される旨の文書(以下「保護付与声明」という)を国際事務局に送付することができる。 しかし、官庁から保護付与声明が送付されなかったとしても、何らの法的影響は生じない。 ハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)第14条(2)(a)に従って、適用される拒絶期間内に拒絶の通報が送付されなければ、国際登録の対象である意匠は保護されることに変わりはない。
- 英国知的所有権庁(UKIPO)は、2024年8月29日に英国政府の公式ウェブサイト1に掲載された、共通規則の第18条の2(1)に基づく保護付与に関する英国知的所有権庁の決定について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に以下のとおり通知した:
- - 2024年2月以降に試行していた、規則18bis(1)に基づく保護付与声明の発行が成功したことを受け、UKIPOはこれらの声明の発行を継続することを決定した。
- - 英国を指定する国際登録の保有者を支援するため、UKIPOは一般保護付与声明(general statement of grant of protection)も発行した。
この一般保護付与声明は、上記の試行が2024年2月に開始される前に英国で保護が付与された意匠の国際登録に適用される。
一般保護付与声明の対象となる国際登録の保有者は、一般保護付与声明で既に提供された情報を確認できる個別の保護付与声明を、UKIPO(DesignsExamination@ipo.gov.uk)に直接電子メールを送信して請求することができる。
- 1 2024年8月29日 UKIPOによる公表文: https://www.gov.uk/government/news/ipo-introduces-statements-of-grant-for-international-designs.
2024年10月9日
[更新日 2024年10月28日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

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