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ハーグ協定の1999年改正協定第17条(3)(c)及び共通規則第36規則(2)に基づく宣言:ウクライナ(参考訳)

2020年5月30日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、ウクライナ経済発展・商業・農業省から、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定第17条(3)(c)並びにハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第36規則(2)に基づき、ウクライナの法律により工業意匠には最長25年間の保護期間が与えられる旨の宣言を受領しました。

ウクライナを指定する国際意匠登録の新しい保護期間の適用の詳細については、ウクライナ知的財産庁l.tumko@uipv.org.へ直接コンタクトして下さい。

2020年6月25日

[更新日 2020年7月1日]

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