ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項について:ウズベキスタン(参考訳)
- 2024年10月10日、ウズベキスタン政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定(以下、「1999年改正協定」という)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
- 上記加入書は、1999年改正協定、1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則(以下、「共通規則」という)に基づく以下の宣言を伴います。
- ウズベキスタンを指定する国際出願及び国際出願から生じる国際登録の更新に関する所定の指定手数料を個別指定手数料に置き換える旨の、1999年改正協定第7条(2)に基づく宣言
- ウズベキスタンの国内法は意匠の公表の延期について規定していない旨の、1999年改正協定第11条(1)(b)に基づく宣言
- ウズベキスタンの法令に従い、国際出願は一つの独立かつ個別の意匠、または、視覚的に重要でない特徴や色の組み合わせによって異なる1つの意匠とそのバリエーション、または同一の製品群に属する意匠のグループまたは同一の製品群に属する別々の製品のための1つ以上の意匠のみを含むことができる旨の、1999年改正協定第13条(1)に基づく宣言
- 国際登録簿における国際登録の所有権の変更の記録は、ウズベキスタンの官庁が所有権変更に関する書類を受け取るまで、ウズベキスタンでは効力を有しない旨の、1999年改正協定第16条(2)に基づく宣言
- ウズベキスタンの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言
- 共通規則第13規則(3)に定める、ウズベキスタンの官庁を通じて提出された国際出願を転送するための1か月の期間を、安全保障調査のために6か月に置き換える旨の、共通規則第13規則(4)に基づく宣言
- 国際登録の効果の拒絶を通報する6か月の期間を12か月に置き換える旨の、共通規則第18規則(1)(b)に基づく宣言及び、
- 国際登録は、拒絶の期間の満了日から6月以内のウズベキスタン官庁がWIPO国際事務局に保護の付与を通報する日から、1999年改正協定14条(2)(a)に規定する効果が生じる旨の、共通規則第18規則(1)(c)(i)に基づく宣言。
- 1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はウズベキスタンにおいて2025年1月10日に発効します。
- 1999年改正協定第7条(2)に基づく宣言を除き、上記のすべての宣言は、1999年改正協定第30条(1)(i)および共通規則第35規則(1)に従い、同日付で発効します。
- 1999年改正協定第7条(2)に関する宣言は、1999年改正協定第30条(1)(ii)に従い、後日発効します。それまでの間、共通規則第12規則(1)(a)(ii)および(b)(i)に従い、標準指定手数料の等級一が適用されます。宣言および個別指定手数料の金額については、別途Information Noticeにより通知が行われる予定です。
- ウズベキスタンの1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は75となり、ハーグ協定の締約国総数は81になります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs(PDF、外部サイトへリンク)
※(特許庁追記)上記リンクがつながらない場合は以下をお試しください。
Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs(PDF、外部サイトへリンク)
2024年12月11日
[更新日 2025年1月6日]
お問い合わせ
|
特許庁 国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

|