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ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加盟及び宣言事項:ベトナム(参考訳)

意匠の国際登録に関するハーグ協定

1999年改正協定への加盟:ベトナム

  1. 2019年9月30日、ベトナム政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
  2. 上記加入書は以下の宣言を伴います。
    • ベトナムを指定する国際出願は、第5条(2)(b)(ii)に基づき、意匠の特徴についての簡潔な説明を含むこととする旨の、1999年改正協定第5条(2)(a)に基づく宣言。
    • ベトナムを指定する国際出願は、第5条(2)(b)(iii)に基づき、意匠保護のための「請求の範囲(Claim)」を含まなければならないとする旨の1999年改正協定第5条(2)(a)に基づく宣言。(願書第12欄「Application for overall protection of the design for industrial design(s) as shown and described」のとおり*)
    • ベトナムの国内法は意匠の公表の延期について規定していない旨の1999年改正協定第11条(1)(b)に基づく宣言。
    • ベトナムの国内法に従い、以下の(i)及び(ii)の場合を除き、1の独立かつ個別の意匠のみを単一の出願において請求することができる旨の1999年改正協定第13条(1)に基づく宣言。
      • (i) 同じ国際出願の対象である2以上の意匠が、同一の組若しく*は構成の品目に属し、意匠の単一性要件、使用の単一性要件もしくは互いに付属し合うという要件を満たしている場合、又は、
      • (ii) 1の意匠が1又は複数のバリエーション(変化)を伴い、それらが単一性要件を満たすとともに、違いがわずかであるという要件を満たす場合。
    • ベトナムの国内法に定める意匠の最長の保護の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言。
    • 立体的な意匠を構成する1の製品は、意匠の斜面図が要求される旨のハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第9規則(3)に規定する宣言。そして
    • 標準指定手数料の等級3を適用する旨の共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言。
  3. 1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定ならびに上記宣言はベトナムにおいて2019年12月30日に発効します。
  4. ベトナムによる1999年改正協定の加入により、本改正協定の締約国数は61となり、ハーグ協定の締約国総数は71となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
    http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf(PDF、外部サイトへリンク)

*これらの段落は2020年2月24日の通知に基づきベトナム官庁の合意により修正されました。

2020年3月12日

[更新日 2020年3月24日]

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