• 用語解説

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ベトナムを指定する国際出願について(参考訳)

宣言の変更

  1. 2025年5月21日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、ベトナム政府から、2019年9月30日にベトナムが行った、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定に基づく宣言に関する変更についての通知を受け取りました。(Information Notice No.6/2019(PDF:25KB)を参照)
  2. この通知によりベトナムは、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく宣言、すなわちベトナムを指定する国際出願には、意匠の保護を求める請求の範囲が含まれるべきであるとする、ハーグ協定のジュネーブ改正協定第5条(2)(b)(iii)に基づく宣言を正式に撤回しました。
  3. 本通知は、ベトナムが以前に行ったハーグ協定のジュネーブ改正協定第11条(1)(b)に基づく宣言が、第11条(1)(a)に基づく宣言に修正されたことを併せて通知しています。したがって、ベトナムを指定する国際出願は、出願日から最長7月の公表の延期の請求を含めることができます。
  4. この修正では、すべての国際登録はハーグ制度における12月の標準公開期間の対象となるため、実質的な影響がないことが強調されています。
  5. ハーグ協定のジュネーブ改正協定第30条(1)(ii)及び(3)に従い、上記通知による変更は、2025年8月21日に発効します。

本意匠と関連意匠の表示

  1. また、ユーザーの皆様に、同日、ベトナムを指定する際の出願様式(eHague及びDM/1)に新たな特徴が導入されることをお知らせします。これにより、出願人は、出願時に、どの意匠が本意匠であり、どの意匠を関連意匠とするかを示すことができるようになります。この変更は、関連意匠が、意匠出願において明示されなければならないというベトナム国内の法的要件に沿ったものです。

2025年7月11日

[更新日 2025年7月28日]

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