ホーム> 制度・手続> 意匠> 【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願> 【意匠の国際出願】手数料> ご注意ください:条約上規定された組織外からの手数料請求について
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特許協力条約(PCT)及びマドリッド協定議定書(マドプロ)の出願人、名義人又は代理人宛てに、条約上規定されている組織(官庁、WIPO国際事務局、機関)とは無関係の者から、手数料の支払いを要請する通知が送付される事例が報告されています。
条約(及び条約に基づく規則)に規定された国際出願及び国際登録出願の処理のために、条約上の組織ではない者が手数料の支払いを求めることはありません。また、条約に規定の無い手数料を支払ったとしても、条約に基づく国際出願の処理や標章の保護に法的効果は得られません。
手数料の支払いを要請する通知が送付された場合、条約に規定された手数料納付であるかどうか、その内容に充分ご注意ください。
通知等が疑わしい場合は、本記事お問い合わせ先又はWIPO国際事務局にお問い合わせください。
WIPO PCT Information Service:
電話:+41-22-338-8338
FAX:+41-22-338-8339
E-mail:pct.legal@wipo.int
WIPO Madrid Customer Service:
電話:+41-22-338-8686
問合わせフォーム:Contact Madrid(外部サイトへリンク)
WIPO Hague Customer Service:
電話:+41-22-338-7575
FAX:+41-22-740-1429
WIPO Contact Hague(外部サイトへリンク)
※ 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願(ハーグ出願)に関しては、現在まで、そのような事例は報告されていませんが、充分にご注意ください。
WIPO国際事務局のウェブサイトにおいても、同様の警告がなされています。こちらも併せてご覧ください。
(英語)http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html(外部サイトへリンク)
(日本語)http://www.wipo.int/pct/ja/warning/pct_warning.html(外部サイトへリンク)
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.html(外部サイトへリンク)
[更新日 2024年10月7日]
お問い合わせ |
(PCTに関するお問い合わせ) 出願課国際出願室受理官庁 電話:03-3581-1101 内線2643 FAX:03-3501-0659 (マドプロに関するお問い合わせ) 出願課国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線2671, 2672 FAX:03-3580-8033 (ハーグに関するお問い合わせ) 出願課国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線2683 FAX:03-3580-8033 |