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国際意匠登録出願に係る優先権証明書の提出に関する特例措置について(~2017年1月30日)

2016年10月28日
特許庁

ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づき、優先権主張を伴う国際出願を日本国を指定国として行った以下の国際意匠登録出願について、今般、WIPO国際事務局からの要請を受けて日本国特許庁が実施する特例措置により、2016年10月28日から3月以内、すなわち2017年1月30日までに優先権証明書が日本国特許庁に提出された場合に限り、優先権証明書の提出を有効な手続として受理することとします。

この特例措置の対象となる出願については、出願人又は代理人宛に、個別に通知を送付します。

対象となる出願は以下のとおりです。

[更新日 2017年2月24日]

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<国際出願実務について>

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電話:03-3581-1101 内線2683

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<制度概要、審査実務について>

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電話:03-3581-1101 内線2934

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