ホーム> 制度・手続> 意匠> 【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願> 【意匠の国際出願】WIPOからのお知らせ> 合意なき英国の離脱(No-Deal Brexit)の可能性: ハーグ制度のユーザへの影響
ここから本文です。
英国政府は、ハーグ制度に基づき欧州連合(EU)を指定した意匠の国際出願及び国際登録に関して、英国での保護を継続するための行政委任立法案を公表しました。
行政委任立法案に定められた解決策は、合意なき英国の離脱(No-Deal Brexit)の場合にのみ適用されます。
WIPOは、「合意なき離脱」のシナリオにおいて、ハーグ制度のユーザに英国における自身の権利がどのように維持されるのか及びその権利を保護する方法を注意喚起するため行政委任立法案に関する情報を公表しています。
2019年3月22日
[更新日 2019年4月8日]
お問い合わせ |
特許庁 国際意匠・商標出願室ハーグ担当 電話:03-3581-1101 内線2683 FAX:03-3580-8033 |