ここから本文です。
審査官庁による意匠の開示が不十分なことを拒絶理由として指摘されることを未然に防ぐための複製物の作成方法に関するガイダンス(参考訳)
意匠の国際登録に関するハーグ協定
- ハーグ制度の管轄領域は、「審査官庁」にも拡大されてきています。意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第1条(xvii)により、「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、少なくとも意匠が新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する官庁と定義されています。
- その関係で、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第9規則(4)の適用がより増加してきています。同規則は、「締約国は、しかしながら、国際登録に含まれている複製物が意匠の開示に十分ではないことを理由として、国際登録の効果を拒絶することができる」と規定しています。
- しかしながら、十分な意匠の開示の基準は各管轄官庁により異なると思われ、結果として、出願人らは国際出願をした際の意匠の複製物が、一の指定締約国の官庁では要件を満たしているが、他の指定締約国の官庁では要件を満たしていないという状況に直面することがあるかもしれません。
- そこで、この度ハーグ制度のユーザーの皆様へ「Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices(審査官庁による意匠の開示が不十分なことを拒絶理由として指摘されることを未然に防ぐための複製物の作成方法に関するガイダンス)」が以下のURLから公開されたことをお知らせします。
http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf(外部サイトへリンク)
- 本ガイダンスは、締約国、特に現在実体審査を行っている国、及び複数のユーザー団体との協議に基づき、共通規則第9規則を根拠とする拒絶のリスクを減少させることを意図して作成されたものです。しかしながら、本ガイダンスが、絶対的又は網羅的なものとは見なされないことに留意すべきです。
2016年8月10日
- 原文(英語):Guidance on preparing and providing reproductions in order to forestall possible refusals on the ground of insufficient disclosure of an industrial design by Examining Offices (HAGUE/2016/9)
- 参照:Hague Information Notices(外部サイトへリンク)
[更新日 2016年8月17日]
お問い合わせ
|
特許庁国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

|