• 用語解説

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イタリア:官庁の閉鎖(参考訳)

  1. イタリア特許商標庁(UIBM)は、WIPO国際事務局に対し、2020年3月12日から更なる通知があるまでの間、公衆に開庁しないことを通知した。UIBMはオンライン及び電話によるサービスとサポートを提供する運用となっている。
  2. 従って、ハーグ協定の1999アクト及び1960アクト共通規則第4規則(4)の下、ハーグ制度下におけるUIBMの閉庁日に期間が満了する全ての期間は、その後UIBMが開庁した最初の日に満了する。
  3. 加えて、UIBMはWIPO国際事務局に対し、UIBMに対する全ての行政手続の期間は、2月23日から5月15日の間、一時停止されていることを通知した。
  4. UIBMの閉庁及びUIBMに対する全ての行政手続の期間の一時停止は延長される可能性がある。
  5. 更なる情報は、ハーグ制度利用者はUIBMのウェブサイトを参照:
    https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/(外部サイトへリンク)
    もしくは下記ウェブページから相談(英語とイタリア語のみ):
    https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/202-news-english/2036408-covid-19-extension-of-the-deadline-for-administrative-proceedings-to-15-may(外部サイトへリンク)

2020年4月20日

[更新日 2020年5月7日]

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