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国際出願における韓国の指定:パリ条約第4条に基づく優先権主張(参考訳)

平成27年11月25日

国際意匠・商標出願室ハーグ担当

意匠の国際登録に関するハーグ協定

国際出願における韓国の指定:パリ条約第4条に基づく優先権主張

  1. 韓国特許庁(KIPO)は、WIPO国際事務局宛の2015年11月7日付書簡において、次の旨を表明しました。韓国を指定する国際出願に優先権主張が含まれる場合、優先権書類は、E-Filing(インターネット出願)の場合は、「More optional contents(さらなる任意の内容)」タブの下にある新規性喪失の例外を主張するためのセクションを使うことにより、書面による出願の場合は、DM/1様式(国際登録願)の付属書IIを使用することによって国際事務局を経由して提出することができます。

  2. 優先権書類を上記の方法により提出しない場合は、KIPOへ直接提出することができます。その場合、優先権書類は、「International Designs Bulletin(国際意匠公報)」における国際登録の公表の日から3月以内にKIPOへ提出しなければなりません。名義人が国外在住の場合は、国内の代理人を通して提出しなければなりません。この期間内に優先権書類が提出されなかった場合、KIPOは優先権主張が無かったものとみなします。

2015年11月18日


●原文(英語):Designation of the Republic of Korea in an international application: priority claim under Article 4 of the Paris Convention (HAGUE/2015/8)

●参照:http://www.wipo.int/hague/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2015年11月25日]

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