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【COVID-19】期間徒過の対応策と閉鎖の場合における期間の延長(参考訳)
- コロナウィルス(COVID-19)によるパンデミックを考慮し、WIPO国際事務局は、ハーグ制度利用者に対し、ハーグ協定の1999アクト及び1960アクト共通規則に基づき、締約国官庁が閉鎖した場合に利用可能な対応策(期間の自動延長を含む)について周知する。
I 宛先がWIPO国際事務局への通信の期間徒過への対策(共通規則第5規則)
- ロックダウン、一時的な経済の閉鎖、隔離等、コロナウィルスのパンデミックやその対応策により、郵便配達業務や電子的通信の利用に制限がかかり、その機能が利用できなくなっている。
- この観点から、WIPO国際事務局を宛先とする通信の期間を徒過したハーグ制度利用者は、郵便、配達業務が復旧してから5日以内に当該通信を送付した場合は、期間の不遵守が免責される可能性がある。
- 同様に、WIPO国際事務局又は制度利用者の地域の電子的通信に影響を与える事情により、国際事務局を宛先とした期間を徒過した場合も、電子的通信サービスが復旧してから5日内に当該通信を送付した場合は免責される可能性がある。
- いかなる場合においても、制度利用者は、WIPO国際事務局が上記期間の不遵守を免責するために十分な証拠書類を提出しなければならない。証拠書類とは、例えば、公的なアナウンス、検証可能なニュース記事及び資格ある医師による証明が該当する。
- 更に、国際事務局はそれら証拠書類や関連する書類を当該期間が満了してから6月内に受領する必要がある。
II 締約国の官庁の閉鎖(共通規則第4(4))
- 上記パンデミックにより、官庁業務が一定期間閉鎖される可能性がある。官庁が閉鎖している間に満了するいかなる期間も、当該官庁が開庁する翌営業日まで延長される。ハーグ制度における官庁が関連する全ての期間(例えば国際事務局への拒絶の通報の発出期間)は、国際登録の名義人に対し官庁が提示する期間(拒絶に応答する期間)を含めて延長される。
- 上述の観点から、締約国の官庁は、閉庁している事実及び閉庁期間をWIPO国際事務局に通知するとともに、当該通知書において(又は開庁日が決まり次第速やかに)次の開庁日を知らせることができる。
- WIPO国際事務局は締約国の官庁から公式に通知された情報を公表する。
III 出願人又は名義人への更なるアドバイス
- 出願人、名義人及び代理人は、国際事務局又は官庁への提出期限のある通信については、期限直前まで待たずに提出することが推奨される。
- 国際事務局への通信については、出願人、名義人及び代理人は、e-Hague、e-Pay、e-Renewal の電子的サービスを利用することが強く推奨される。機密性の保持が求められない書類の国際事務局への提出についても、Contact Hagueの書類アップロード機能を利用することが可能である。
2020年3月19日
[更新日 2020年3月23日]
お問い合わせ
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特許庁 国際意匠・商標出願室ハーグ担当
電話:03-3581-1101 内線2683
FAX:03-3580-8033

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