• 用語解説

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国際登録の公表の時期(参考訳)

意匠の国際登録に関するハーグ協定

  1. Information Notice No. 9/2021参照のように、ハーグ同盟総会は、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則の第17規則の改正を採択したことを発表し、標準公表期間を6月から12月に延長し、国際登録の公表前であればいつでも早期公表の請求が可能となることを導入します。
  2. 2022年1月1日発効後、これらの改正により、ユーザーは以下の要約のように国際登録の公表の時期をより柔軟に管理できるようになります。

出願時

  1. 規定による公表は、国際登録日から12月後に行われます(すなわち、標準公表)。
  2. 出願人は、次の選択肢のいずれか選択することもできます:
    • (a) 国際登録の登録後直ちに公表(すなわち、即時*公表)又は、
    • (b) 選択された時点での公表(出願日から数えた月数で指定)。
  3. 上記第4項(b)に関して、出願人は、常に標準公表よりも早い時期に示すことができます。出願人はまた、標準公表の期間を超えて公表を延期することを請求することができます;可能な最大延期期間は、国際出願で指定された締約国により異なります。本Information Noticeの付属書(PDF:99KB)は、標準公表期間を超えた公表の延期をどのように決定できるかを説明しています。

出願後

  1. 出願人又は名義人は、国際出願で最初に指定された公表期間が満了する前であればいつでも早期公表を請求することができます。国際登録は、国際事務局からの要請を受けた場合、直ちに*公表されます。

 

  • * 第4項(a)及び第6項の目的のために、「即時」公表は、公表に関連する技術的準備を行うために国際事務局が必要とする時間を考慮に入れています。

2021年12月1日

[更新日 2021年12月13日]

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