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令和3年4月1日
令和元年改正意匠法(特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号))の施行に伴い、令和3年4月以降に拒絶理由通知の応答期間の末日を迎える意匠登録出願について、請求によってその応答期間を延長することができるようになりました。
出願人が、国内居住者か在外者かを問わず、請求によって応答期間を延長することができます。延長される期間は、国内居住者・在外者ともに2か月(注1)です。請求理由は問われませんが、一つの応答あたり2回以上の延長請求はできません。
手数料は、2,100円です。
拒絶理由通知の応答期間の経過後であっても、応答期間の末日の翌日から2か月(注2)以内であれば、出願人が、国内居住者か在外者かを問わず、請求によって応答期間を延長することができます。延長される期間は、国内居住者・在外者ともに2か月(注3)です(請求の日から2か月ではありません)。請求理由は問われませんが、一つの応答あたり2回以上の延長請求はできません。
手数料は、7,200円(注4)です。
ただし、上記1. の延長が認められたときは、応答期間経過後の請求はできません。また、当初の応答期間内に意見書を提出した場合も、応答期間経過後の請求はできません。
国際意匠登録出願における拒絶の通報の応答期間の延長についても、上記1. 及び2. の運用が適用されます。
期間延長請求書の作成方法は、「意匠登録出願等の手続のガイドライン」をご参照ください。
オンライン手続のひな型は「インターネット出願ソフトのひな型ダウンロードページ(外部サイトへリンク)」からダウンロードできます。
上記1. 及び2. の運用は、拒絶理由通知(令和3年3月31日までに送達されたものを含みます。)の応答期間が令和3年4月1日以後に経過する場合に適用されます。
協議指令、手続補正指令、却下理由通知等の応答期間についても、拒絶理由通知の応答期間と同様の延長請求ができるようになります。一方、拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知、協議指令、手続補正指令及び却下理由通知の応答期間の延長については、運用の変更はありません。詳細については、以下の各種便覧をご覧ください。
意匠登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する新たな運用の開始に伴い、以下の暫定運用は、令和3年3月31日をもって終了しました。
[更新日 2021年4月1日]
お問い合わせ |
<制度に関すること> 特許庁審査第一部意匠課意匠制度企画室 電話:03-3581-1101 内線2934
<手続に関すること> 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室第6担当 電話:03-3581-1101 内線2654
<意匠の国際出願(ハーグ協定のジュネーブ改正協定)の手続に関すること> 特許庁審査業務部国際意匠・商標出願室ハーグ担当 電話:03-3581-1101 内線2683 |