平成27年5月
特許庁審査第一部意匠課
1. 概要
平成27年5月13日、ハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本について発効し、同日以降、日本を指定締約国とする国際出願が可能となりました。
日本国特許庁にされた意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」)についても、国内出願の場合と同様の条件下で、早期審査の対象とすることができます。
ただし、従来の国内出願と比べ、早期審査を申請できる時期や手続方法、「早期審査に関する事情説明書」等の記載要領に異なる部分がありますので、ご注意ください。
また、国際意匠登録出願の一次審査結果はWIPO国際事務局を通じて出願人等に通知されるため、国内出願よりも通知が遅くなりますが、国際意匠登録出願が早期審査の対象に選定された場合も、可能な限り迅速に一次審査結果を通知できるようにいたします。
なお、国際意匠登録出願に対する早期審査の申請手続はオンラインシステムで行うことができません。早期審査の申請から一次審査結果を1ヶ月以内に通知する「模倣品対策に対応した早期審査制度の新たな運用」は、オンラインによる電子手続によって早期審査の申請がなされることを条件としているため、国際意匠登録出願は当該運用の対象案件とはなりませんが、可能な限り迅速に一次審査結果を通知いたします。
2. 早期審査の申請手続に関する留意点
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(1) 日本を指定締約国とする国際出願は、国際登録及び国際公表されることによりはじめて日本国特許庁にされた意匠登録出願(「国際意匠登録出願」)とみなされるため(意匠法60条の6第1項)、出願人等は、国際公表以後に国際意匠登録出願に対する早期審査を申請(「早期審査に関する事情説明書」の提出)することが可能です。
- (2) 国際意匠登録出願の出願人が日本国内に住所又は居所を有しない在外者である場合、国内出願と同様に、早期審査の申請を特許庁に対して直接行うことはできず、日本国内に住所又は居所を有する代理人(意匠管理人)を通じて手続を行う必要があります。
- (3) 国際意匠登録出願に対する早期審査の申請は、オンラインシステムを使用して行うことはできず、書面により行う必要があります。
- (4) 国際意匠登録出願に対する早期審査の申請は、意匠ごとに書面(「早期審査に関する事情説明書」等)を作成し提出する必要があります。
3. 「早期審査に関する事情説明書」等の記載要領に関する留意点
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(1) 「早期審査に関する事情説明書」及び「早期審査に関する事情説明補充書」は、原則として日本語で記載します。
- (2) ただし、【提出者】の【住所又は居所】の次に【住所又は居所原語表記】の欄を、【提出者】の【氏名又は名称】の次に【氏名又は名称原語表記】欄を設け、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載します。
- (3) 一次審査結果の通知前は原則出願番号が通知されませんので、出願番号の代わりに「国際登録番号」や「意匠番号」等を記載します(具体的な記載要領は記載例を参照してください)。ただし、出願番号が分かる場合は、国内出願と同様に出願番号を記載すればよく、「国際登録番号」等の記載は不要です。
- (4) 識別番号を記載することはできません。
- (5) 日本及びその他の国・政府間機関を指定締約国とする国際意匠登録出願は「外国関連出願」(※)として早期審査の申請をすることが可能です。その場合は、日本国特許庁が受領する「公表の写し」等に国際出願の指定締約国等の情報が記載されているため、日本国特許庁以外の特許庁への出願の事実を疎明する書面の提出並びに「外国特許庁名」、「出願日」及び「出願番号」の各欄の記載を省略することが可能です(具体的な記載要領は記載例を参照してください)。
- ※外国関連出願:出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願
4. 「早期審査に関する事情説明書」等の記載例
国際意匠登録出願についての「早期審査に関する事情説明書」等の記載内容は、以下の点が国内出願と異なります。そのほかについては、国内出願と同じです。(特許庁ウェブサイト掲載の「意匠登録出願の早期審査及び早期審理のためのガイドライン」を参照してください。)
国際意匠登録出願についての「早期審査に関する事情説明書」の記載例(一部)
(実施関連出願、外国関連出願、震災復興関連出願に共通する事項)
※「早期審査に関する事情説明補充書」も同様です。
日本及びその他の国・政府間機関を指定締約国とする国際出願に基づく国際意匠登録出願について、「外国関連出願」として早期審査の申請を行う場合の「早期審査に関する事情説明書」の記載例(一部)
※ 日本のみを指定締約国とする国際出願に基づく国際意匠登録出願は、「外国関連出願」の対象とはなりませんのでご注意ください。
※ 「実施関連出願」及び「震災復興関連出願」として早期審査を申請する場合の「【早期審査に関する事情説明】」欄の記載要領は、国内出願と同じです。
[更新日 2023年6月13日]
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