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平成31年4月26日
意匠課
意匠審査基準室
これまで我が国へ部分意匠の出願をする際、願書に【部分意匠】の欄を設けることとされていましたが、「意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令」が本年(2019年)5月1日に施行されることに伴い、当該記載が不要となります。
本年(2019年)5月1日以降、我が国へ出願される意匠登録出願について、願書の【部分意匠】の欄の記載が不要となります(パリ条約による優先権主張を伴い、優先日が平成31年4月30日以前のものを含む)。
ただし、分割出願や、特許または実用新案からの変更出願、補正の却下決定後の新出願であって、遡及出願日が本年(2019年)5月1日より前の部分意匠の出願については、願書の【部分意匠】の欄の記載が必要ですのでご注意ください。
上記「2.適用される出願」の願書に【部分意匠】の欄を記載し出願された場合、特許庁で一律、当該【部分意匠】の欄を削除いたします。
削除に伴う出願人や代理人への通知は行いませんので、あらかじめご了承ください。
この改正にあわせ、図面要件の緩和等、審査運用が変更されています。詳細は意匠審査基準の改訂についてのページをご覧ください。
この改正により、改正前の意匠法施行規則様式第2から、以下の備考が削除されます。
[更新日 2019年4月26日]
お問い合わせ |
特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2910 |