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ブラジル 商標規則

 1. 条約上の優先権

1.1. パリ同盟条約によって又は商標出願における優先権に関する他の条約において保証される権利は産業財産法第127条に規定され,パリ同盟条約の規定により又は該当する条約に基づいて,最先の優先権主張の日から6月以内に行使しなければならない。

1.2. 優先権主張は登録出願において行い,出願日の翌日から60日以内に補充することができる。

1.3. 登録出願時に行った又は1.2.に規定するように60日以内に補充した優先権主張は,原出願国が発行する適切な書類によって証明されなければならず,出願又は登録の番号,日付,写真複写1通を含め,出願日から4月以内に書類の非公式の翻訳文を添付しなければならない。

1.4. 譲渡を通じて優先権を取得した場合はいつも,それぞれの譲渡証書又はその陳述書を優先権書類と一緒に提出しなければならず,非公式の翻訳文を添付するが,領事認証は不要である。

1.5. 優先権の譲渡証書に関する方式上の要件は,署名国の法律の定めるところによる。

1.6. 優先権主張は,出願について該当する場合に産業財産法に定める法的規定の適用を免じるものではない。

 2. 商標出願

2.1. 商標出願は,次の書類と共に行わなければならない。

2.1.1. 規範法第132/97号に基づくポルトガル語による願書(様式モデルI)で,出願人又はその代理人が署名したもの

2.1.2. 出願が図案標章又は合成標章に言及する場合は,平面又は立体のラベルで,ユーザーガイドに定める量及び仕様に則ったもの

2.1.3. 法定出願手数料の納付受領書

2.1.4. 当事者本人が出願しない場合は,委任状

2.1.5. 場合により,優先権主張に関する書類

2.1.6. 団体標章の場合は,使用規則

2.1.7. 商品又はサービスの特徴の説明,及び証明標章の場合は監督手段

2.1.8. 外国語の書類の非公式の翻訳文。ただし,領事認証は不要である。

2.1.9. 規範法第132/97号に規定するモデルVIIによる図案標章の検索カードで,ユーザーガイドに定める量及び仕様に則ったもの。図案標章又は合成標章の場合は,平面又は立体のもの

2.1.10. 正面図,側面図,上面図,底面図及び場合により斜視図を含め,立体標章を具体化する基本的な特徴の簡潔な説明

2.2. 各商標出願は,その時点で最新の商品分類及びサービス分類に従って,1つの類及びかかる類の最大3つの商品/サービスの略号を示すことができる。

2.3. 次の書類は,出願時に願書に添付しない場合は,国家産業財産庁(以下「INPI」と略称する。)の通知又は指令に拘らず,商標出願の確定的拒絶処分の罰則を留保して,出願日の翌日から60日以内に提出することができる。

2.3.1. 委任状

2.3.2. 団体標章の場合は,使用規則

2.3.3. 商品又はサービスの特徴の説明,及び証明標章の場合は監督手段

2.3.4. 外国語の書類の非公式の翻訳文。ただし,領事認証は不要である。

 3. 商標出願の記録

3.1. 商標出願は,INPIへの出願に基づく予備的な方式審査の対象となり,INPIは次の書類のチェックに限定される。

3.1.1. 様式モデルIによる願書

3.1.2. 場合により,ラベル

3.1.3. 法定出願手数料の納付受領書

3.2. INPIは,法定手数料の納付不足額の納付に関する指令を含め,予備的な方式審査に必要な指令を発し,出願人は商標出願の無効の罰則を留保して,5日以内に指令を履行しなければならない。

3.3. 抹消又は誤記により新しい願書が求められる場合,出願人は新しい願書に元の願書を添付して,出願の日付と時間を示す。

3.4. 予備的な方式審査が終了し,3.2.に定める期間内にINPIが発した指令が履行された場合,商標出願はINPIにおける受領日をその出願日とみなして記録が作られる。

3.5. 本規則の適用上,記録とは,予備的な方式審査において正式手続に従って認容された後に願書に付された番号とみなす。

3.6. 登録出願は,その記録に基づいて公告する。

 4. 登録出願の審査

4.1. 登録出願の公告の時点で,異議申立のために60日の期間が認められ,異議申立は,規範法第132/97号に定めるモデルIIにより申立書の形で行わなければならない。

4.2. 次の場合には,異議申立は認められない。

4.2.1. 登録出願の公告日から60日が経過した後になされた場合

4.2.2. 対応する法定手数料の納付受領書を添付していない場合

4.2.3. 法的根拠がない場合

4.2.4. 産業財産法第124条(w)又は第126条に基づく場合で,INPIの通知又は指令に拘らず,異議申立人が異議申立日の翌日から60日以内にその商標の登録出願をINPIになしたことを証明しない場合

4.2.5. 産業財産法第129条(1)に基づく場合で,異議申立人がその商標の登録出願をINPIになしたことを証明しない場合

4.2.6. 産業財産法第125条に基づく場合で,異議申立のための法定手数料の納付受領書と共に,商標が著名であることを証明する正当な証拠を添付していない場合

4.3. 異議申立が整っていることが判明した場合,登録出願人は前記の公告日から60日以内に自己の意見を表明するよう公告によって通知される。

4.4. 異議申立のための期間が満了したか,申立がなされ出願人による意見表明のための期間が満了した場合,登録出願はINPIによる審査の対象となる。

4.5. それぞれの審査時に,妨害する商標が先に存在するか否かを調査の上,異議申立の可能性を考慮しながら,出願が方式要件に基づいているか否かについて出願を分析する。

4.6. 必要であれば,出願の技術的妥当性に関連する事項やその分類を含め,適用可能とみなす指令を発し,これについてその公告日から60日以内に応答しなければならない。

4.7. 指令に応答しない場合,出願は産業財産法第159条(1)に規定するように確定的に拒絶処分され,行政上の不服請求は一切することができない(産業財産法第212条(2))。

4.8. 指令に応答した場合は,完全に履行されなくても,又は指令に異議申立がなされても,出願の審査は進められる。

4.9. 審査において,出願に関する決定のための一時的な妨害が存在することが判明した場合,妨害の対象を示しながら,手続の停止が公告される。

4.10. 出願の認容決定の公告日付で,それに対して何れの不服請求もなされない場合(産業財産法第212条(2)),規範法第132/97号に定める様式モデルIIによる,出願人又はその代理人が署名したポルトガル語の請求によって,出願人が登録証明書の発行及び最初の10年の登録保護期間についての法定手数料の納付受領書を提出するために60日の期間が認められる。

4.11. 登録証明書の発行及び最初の10年の登録保護期間についての法定手数料の納付受領書は,4.10に定める期間内に提出しない場合は,INPIによる通知又は指令に拘らず,前項に定める期間の終了の翌日から30日の期間内に提出することができる。

4.12. 登録の付与は,前記の法定手数料の納付受領書が提出された後に公告される。かかる公告の日は,それぞれの登録証明書の日となり,その日付で10年の保護期間の経過が始まる。

4.13. 上記の期間内に上記の法定手数料の受領書が提出されない場合,出願は確定的に拒絶処分され,行政上の手続は排除される。

 5. 商標出願の拒絶に対する不服請求

5.1. 登録出願の拒絶決定に対し,公告日から60日以内に不服請求をなすことができる。

5.2. 次の場合は,不服請求は認められない。

5.2.1. 不服請求期間の満了後に請求がなされた場合

5.2.2. 納付受領書を提出していない場合

5.2.3. 法的根拠がない場合

5.3. 不服請求がなされないか,又はなされても認められなかった場合,INPIは登録出願の確定的な無効を公告して,行政上の手続を排除する。

5.4. 不服請求が整っていることが判明した場合は,公告され,当事者が応答を提出するための60日の期間が公告日付で始まる。かかる期間が経過すると,不服請求は審査の対象となる。

5.5. 不服請求の審査の時点で,INPIはそれの裏付に必要な指令を発することができるが,公告日から60日以内に履行されなければならない。

5.6. 審査において,不服請求に関する決定について一時的な妨害が存在する場合,かかる妨害の理由を明らかにして,手続の停止が公告される。

5.7. 不服請求の審査が終了した時点で,不服請求された決定を維持するか,出願を付与するために決定を破棄するかの決定が公告される。

5.8. 最初の審査官の拒絶決定を破棄する決定の公告日付で,出願を認容するために,規範法第132/97号に定める様式モデルIIによる,出願人又はその代理人が署名したポルトガル語の請求を通じて,出願人が登録証明書の発行及び登録保護のための最初の10年間について法定手数料の納付受領書を提出するために60日の期間が認められる。

5.9. 登録証明書の発行及び最初の10年の保護期間についての法定手数料の納付受領書は,5.8.に定める期間内に提出されない場合は,INPIによる通知又は指令に拘らず,同項に定める期間の終了の翌日から30日以内に提出することができる。

5.10. 登録の付与は,前記の法定手数料の納付受領書が提出された後に公告される。かかる公告の日は,それぞれの登録証明書の日となり,その日から10年の保護期間が始まる。

5.11. 上記の期間内に上記の法定手数料の受領書が提出されない場合,出願は確定的に無効とされ,行政上の手続は排除される。

 6. 登録出願の取下

6.1. 出願の取下は,その付与の公告日に先立つ何れの時点でも請求することができ,次の書類によって裏付ける。

6.1.1. 規範法第132/97号に定める様式モデルIIによるポルトガル語の請求で,出願人又はその代理人が署名したもの

6.1.2. 当事者本人が請求せず,かつかかる権限が登録出願時にその代理人に付与されなかった場合は,行為の履行のための具体的な権限を示した委任状

 7. 行政上の無効手続

7.1. 行政上の無効手続は,INPI又は法律上の利害関係人により,規範法第132/97号に定める様式モデルIIによる請求によって請求することができる。

7.2. 次の場合には,行政上の無効請求は認められない。

7.2.1. 出願の付与の日から180日の法定期間経過後に提出又は請求された場合

7.2.2. 法定手数料の納付受領書を添付していない場合で,INPIが職権により請求していない場合

7.2.3. 法的根拠がない場合

7.2.4. 法律上の利害を有していない関係人が請求した場合

7.2.5. 産業財産法第124条(w)又は第126条に基づき,無効を請求する関係人が,INPIの通知又は公式の請求に拘らず,行政上の無効請求の日の翌日から60日以内にINPIへ商標出願したことを証明しなかった場合

7.2.6. 産業財産法第129条(1)に基づき,無効を請求する関係人が,INPIへ商標出願したことを証明しなかった場合

7.2.7. 産業財産法第125条に基づき,その商標が著名であるという正当な証拠が添付されず,対象となる行政上の無効請求のための特定の法定手数料の納付受領書が伴わない場合

7.3. 行政上の無効請求が整っていることが判明した場合,登録の所有者は公告により,かかる公告から60日以内に自己の意見を表明するよう通知される。

7.4. 7.3.に定める期間の満了時に,表明が行われず登録が失効したとしても,行政上の無効手続は審査とそれに基づく決定の対象となる。

7.5. 行政上の無効手続の審査中に,INPIは裏付と決定のための指令を発することができ,指令は公告日から60日以内に履行しなければならない。

7.6. 審査中に,行政上の無効手続の決定について一時的な妨害の存在が主張された場合,妨害の理由を示して手続停止の通知が公告される。

7.7. 行政上の無効手続の審査が終了した時点で,登録を維持するか,全体的又は部分的を問わず無効を宣告するかの決定が公告される。

7.8. 行政上の無効手続において下された決定は,行政手続を排除する。

 8. 商標登録の有効期間の更新

8.1. 有効期間の更新請求は,登録の有効期間の最終年中に提出することができる。

8.2. 上記に定める期間内に更新請求が提出されない場合は,INPIの通知に拘らず,登録の有効期間の満了日の翌日から6月以内に提出することができる。

8.3. 登録の有効期間の更新請求は,次の書面によって裏付けなければならない。

8.3.1. 規範法第132/97号に定める様式モデルIIによるポルトガル語の請求で,出願人又はその代理人が署名したもの

8.3.2. 対象となる商標が図案標章又は合成標章である場合は,平面又は立体のラベルで,ユーザーガイドに定める量及び仕様に則ったもの

8.3.3. それぞれの法定手数料の納付受領書

8.3.4. 場合により,委任状

8.4. 委任状が更新請求と一緒に提出されない場合は,INPIの通知又は指令に拘らず,更新請求の拒絶処分の罰則を留保して,更新請求日の翌日から60日以内に提出しなければならない。

8.5. 更新請求は,その方式要件に関してのみ審査される。

8.6. 必要であれば,商標登録の技術的妥当性やその分類に関するものを含め,適当とみなす指令を発し,これについてその公告日から60日以内に応答する。

8.7. 8.6.の期間の満了に基づいて,更新請求を審査する。その決定は審査終了後に公告される。

 9. 更新請求の拒絶に対する不服請求

9.1. 不服請求は,更新請求の拒絶の決定について,その公告日から60日以内に行うことができる。

9.2. 次の場合には,不服請求は認められない。

9.2.1. 法定期間が経過した後になされた場合

9.2.2. 法定手数料の納付受領書を添付していない場合

9.2.3. 法的根拠がない場合

9.3. 不服請求が整っているとみなされた場合は,公告され,続いてINPIが審査するが,INPIは不服請求された判断を維持又は修正する。

 10. 権利譲渡

10.1. 譲渡の注記請求は,次の書面によって裏付けなければならない。

10.1.1. 規範法第132/97号に定める様式モデルIIによるポルトガル語の請求で,譲受人又はその代理人が署名したもの

10.1.2. 法定手数料の納付受領書

10.1.3. 譲受を証明する捺印文書。これには譲渡人,譲受人及び証人の完全な身元,譲渡署名者の代理権,出願又は登録の番号,譲渡された商標,並びに文書の署名日を含む。

10.1.4. 場合により,優先権の譲渡を証明する捺印文書

10.1.5. 場合により,委任状

10.1.6. 外国語の書類の非公式の翻訳文。ただし,領事認証は不要である。

10.1.7. 証明書の原本若しくはその複写,又は後者に対する請求の写,更に,登録の譲渡の場合は,請求される宣言書

10.2. 譲渡は,例えば合併,分割,合同,法律若しくは遺言による継承又は裁判所判決に基づく商標の出願又は登録の所有権の移転を示す適当な書類によって証明することができる。

10.3. INPIは,譲受人の完全な身元の詳細に言及して譲渡を記録し,それを公告して第三者に関して効力を生じるようにする。

10.4. 更新手続の審査中の商標登録が譲渡される場合は,譲受人の名義で新しい証明書を発行する。

10.5. 譲渡,登録の取消又は出願の拒絶処分の注記を拒絶する決定に対しては,産業財産法第135条の規定に基づいて,その通知の公告日から60日以内に不服請求をすることができ,それについての決定は,行政手続を排除する。

 11. 氏名,主たる事務所又は住所の変更

11.1. 出願人又は所有者の氏名,主たる事務所又は住所の変更についての注記請求は,次の書類によって裏付けなければならない。

11.1.1. 規範法第132/97号に定める様式モデルIIによるポルトガル語の請求で,出願人又はその代理人が署名したもの

11.1.2. 生じた変更の表示

11.1.3. 修正される出願及び/又は登録の番号の付いた一覧

11.1.4. 対応する法定手数料の納付受領書

11.1.5. 場合により,委任状

11.1.6. 証明書の原本若しくはその複写,又は後者に対する請求の写,更に,登録の場合は,請求される陳述書

11.2. INPIは,氏名,主たる事務所又は住所の変更を記録し,それを公告して,第三者に関する効力を生じるようにする。

11.3. 更新審査手続中の登録における氏名,主たる事務所又は住所の変更の場合は,氏名及び/又は主たる事務所若しくは住所を変更して,新しい証明書が発行される。

11.4. INPIは更に,出願又は登録における何らかの制限又は先取特権を一定の証拠に基づいて記録し,それを公告して,第三者に関する効力を生じるようにする。

 12. 調査証明書

12.1. 調査証明書の請求は,次の書面によって裏付けなければならない。

12.1.1. 規範法第132/97号に定める様式モデルIVによるポルトガル語の請求で,出願人又はその代理人が署名したもの

12.1.2. ラベル,図案標章又は合成標章の場合は平面又は立体のもので,ユーザーガイドに定める量及び仕様に則ったもの

12.1.3. 対応する法定手数料の納付受領書

12.1.4. 場合により,委任状

 13. 身分証明書

13.1. 身分証明書の請求は,次の書面によって裏付けなければならない。

13.1.1. 規範法第132/97号に定める様式モデルIIIによるポルトガル語の請求で,出願人又はその代理人が署名したもの

13.1.2. 対応する法定手数料の納付受領書

13.1.3. 場合により,委任状

 14. 公認謄本

14.1. 公認謄本の請求は,次の書面によって裏付けなければならない。

14.1.1. 規範法第132/97号に定める様式モデルIIに基づくポルトガル語の公式の請求で,出願人又はその代理人が署名したもの

14.1.2. 対応する法定手数料の納付受領書

14.1.3. 場合により,委任状

 15. 写真複写の請求

15.1. 写真複写の請求は,次の書面によって裏付けなければならない。

15.1.1. 規範法第132/97号に定める様式モデルVによるポルトガル語の請求で,出願人又はその代理人が署名したもの

15.1.2. 対応する法定手数料の納付受領書

 16. 委任状

16.1. 当事者本人が出願しない場合は,直ちに,又はINPIの通知又は指令に拘らず,産業財産法第216条に規定するように,手続における当事者の最初の行為の履行の翌日から60日以内に,委任状となる捺印文書を提出しなければならない。

16.2. 捺印文書の提出は,INPIによる通知又は指令に拘らず,そこに規定する効力の対象となる罰則を留保して,産業財産法第216条(2)に定める様式及び条件を遵守しなければならない。

16.3. 当事者が外国に居住し,かつその行為を産業財産法第216条に定めるように代理人が履行しない場合は,行為を本人がなしたとしても,産業財産法第217条の規定に基づいて委任状を提出しなければならない。

16.4. 産業財産法第217条に規定する権限を記載した委任状が,登録出願と一緒に提出されない場合は,登録が消滅した後を含め,随時INPIが請求することができ,かかる場合,指令の公告の日から60日以内に提出しなければならない。

 17. 期間

17.1. 正当な事由によって実施されない行為を履行するための追加期間の付与を求める請求は,規範法第132/97号に定める様式モデルVIによって提出しなければならない。

17.2. 当事者が法定期間内にその行為を履行することを妨げた正当な事由をINPIが認めた場合,INPIは付与された期間について産業財産法第226条に規定するように当事者に通知するが,かかる期間は15日より少なく60日より多くてはならない。

17.3. INPIは当事者に対し,産業財産法に言及された事項に関して,正当な事由がある場合を除き,正当に請求される公認謄本,証明書又は写真複写を30日以内に提供することを保証する。

17.4. 産業財産法において予見される行政上の措置の根拠とするために必要な手続において提出された書類の写真複写をINPIが17.3.で述べた期間内に提供しないことは,それぞれの法定手数料の納付受領書を添付して法定期間内に対応する申請書を提出することを当事者に免じるものではない。

17.5. 17.4.に言及した写真複写が提供された時点で,当事者はINPIが付与した期間内に,写真複写の請求の写にかかる請求が履行された日付を記載したものを添付して,法定手数料を免除された申請書を通じて補足的な主張を提出することができる。

 18. 有効期間満了による登録の消滅

18.1. 登録の消滅は,その有効期間の満了時に更新されない場合に,公告される。

 19. 権利放棄による登録の消滅

19.1. 権利放棄は,商品及びサービスの分類(規範法第51/80号)に基づくサブクラスごとに,標章によって識別されるべき商品及び/又はサービスに関する全部又は一部の権利放棄とすることができ,次の書面によって裏付けなければならない。

19.1.1. 規範法第132/97号に定める様式モデルIIによるポルトガル語の請求で,出願人又はその代理人が署名したもの

19.1.2. 権利放棄人が企業の場合は,権利放棄に関する特別の権限を定めた委任状

19.1.3. 権利放棄人が企業の場合は,権利放棄請求の署名者の資格と権限を証明する書類

19.2. 団体標章に関しては,会社の定款若しくは付属定款,又は使用規則の規定に基づいて請求された場合にのみ,権利放棄が認められる。

 20. 産業財産法第217条の規定の不遵守による登録の消滅

20.1. 産業財産法第217条の規定に基づき委任状がないことが主張された場合,INPIは指令を発することができ,公告日から60日以内に指令が履行されない場合には,必然的に登録は消滅する。

 21. 抹消手続

21.1. 次の場合には,登録抹消の宣言の請求は認められない。

21.1.1. その提出日に,その付与から少なくとも5年間が経過していない場合

21.1.2. その提出日に標章の使用が証明された場合,又は5年以内に請求された従前の抹消手続において合法的な理由でその使用がないことが正当化された場合

21.1.3. 対応する法定手数料の納付受領書が添付されていない場合

21.2. 抹消宣言の請求が整ったとみなされた場合,所有者は公告により,その公告日から60日以内に,標章の使用の証拠を提出するか,又は合法的な理由でその使用がないことを正当化するよう通知される。

21.3. 提出された使用の証拠の審査中に,INPIは補足的な証拠の提出を含め,それに関する分類に必要とみなす指令を発することができ,指令は公告日より60日以内に履行されなければならない。

21.4. 審査が終了した時点で,商品及びサービスの分類のサブクラスに関しては部分的となりうる登録抹消を宣言するか,又は商標が登録されている各サブクラスの少なくとも1の商品又はサービスについてその使用が証明されれば,抹消請求を拒絶するかの決定が公告される。

21.5. 抹消請求の取下は,最初の審査官の決定について従前に請求された場合にのみ,INPIによって認められる。

 22. 登録抹消の宣言又は拒絶に対する不服請求

22.1. 登録抹消の宣言又は拒絶の決定に対しては,その公告日から60日以内に不服請求をすることができる。

22.2. 次の場合は,不服請求は認められない。

22.2.1. そのための法定期間が満了した後に提出された場合

22.2.2. 対応する法定手数料の納付受領書を添付していない場合

22.2.3. 法的根拠がない場合

22.3. 整ったとみなされた場合は,不服請求が公告され,公告日付で第三者による応答の提出のための60日の期間が始まる。かかる期間の満了に基づいて,不服請求が審査される。

22.4. 不服請求の審査中,INPIは使用の補足的証拠の提出を含め,必要とみなす指令を発することができ,指令は公告日から60日以内に履行されなければならない。

22.5. 不服請求の審査の終了に基づいて,それについての決定が公告され,行政レベルでの抹消手続を排除する。

 23. 出願及び登録の変更

23.1. 規範法第51/81号によって実施された商品及びサービスの分類の第5類の規定に基づいて,サブクラス5.00でクレームされた商標に関する有効な登録及び係属出願は,商品標章に変更される。

23.1.1. 人体又は動物の体内又は体外に摂取又は投与しなければならない薬物又は物質に関するすべての事例において,一般的標章から商品標章への変更請求は,商標第5類の各サブクラスにおいて,特定の治療目的に結びついた標章の最低1の明白な出願又は登録が存在することの証拠によって裏付けられなければならない。

23.1.2. 変更された商標は,対象となる商品について治療目的に結びついた標章と一緒の場合しか,前者なしに後者を使用することができるとしても,使用することができない。

23.1.3. その時点で最新の法第5772/71号に基づいて提出された係属出願に関して,変更請求は登録出願の審査が行政の一次又は二次レベルで開始されるまで提出することができ,かかる請求がない場合は,指令を発する。

23.1.4. 有効な登録については,変更請求はその更新請求の時点で提出する。

23.1.5. 変更請求は,特定の請求を通じて提出しなければならず,該当すれば規則2に述べた書類,及び新規登録に対応する法定手数料の納付受領書を添える。

23.2. 商品又はサービス商標についての有効な登録及び係属出願の所有者は,団体商標又は証明商標への変更を請求する権利を有するが,ただし,産業財産法に定める規定,特に第123条(b)及び(c),第147条及び第148条の規定を履行することを条件とする。

23.2.1. その時点で最新の法第5772/71号に基づき提出された登録の係属出願については,変更請求はそれについての最終決定まで提出することができる。

23.2.2. 有効な登録については,変更請求はその更新請求の提出時に提出することができる。

23.2.3. 変更請求は,特定の申請書を通じて提出しなければならず,対応する法定手数料の納付受領書,並びに該当すれば2.1.6.,2.1.7.及び2.1.8.で述べた書類を添える。

23.2.4. 不服請求は,変更請求を認容するか拒絶するかの決定に対して,その公告日から60日以内に行うことができる。

 24. 公告する情報

24.1. 次の情報は,商標のプロセス及び手続における行為のあらゆる公告に掲載しなければならない。

24.1.1. 出願又は登録の番号及び提出日

24.1.2. 出願人又は所有者の氏名,及び

24.1.3. 国又は国際機関のコード,ブラジルの場合はブラジル及び連邦統一体のコード

24.2. 出願の公告には更に次を含む。

24.2.1. 商標

24.2.2. 標章の種類と様式

24.2.3. 類

24.2.4. 標章が対象とする商品及びサービス,及び

24.2.5. もしあれば,優先権に関する情報

24.3. 24.1.に述べた情報に加えて,異議申立,第三者による不服請求,行政上の無効手続の提案及び抹消宣言の請求についての公告には,更に異議申立人,不服請求人又は請求人の氏名を示す。

24.4. 24.1.及び24.2.に述べた情報に加えて,登録出願の認容,登録の付与及び更新の公告には,商標に付与された保護の延長に関する可能な注記を示す。

24.5. 24.1.に述べた情報に加えて,手続停止の公告には停止理由を示す。

24.6. 24.1.に述べた情報に加えて,登録出願の拒絶並びに不服請求,行政上の無効手続及び抹消宣言の認容又は拒絶の通知には,法的根拠と可能な補足を公告する。

24.7. 24.1.に述べた情報に加えて,権利譲渡の注記の通知には譲受人の氏名を公告する。

 25. 移行及び最終規定

25.1. 正当に納付された法定手数料は,還付されない。

25.2. 申請書は,法的要件が履行された時点で記録についてのみ認容される。

本規範法は1997年5月15日に発効し,規範法第9/75号,第46/80号,第91/88号,第111/93号,第113/93号,第121/93号,第123/93号及び商標に関する他の反対規定は廃止される。