• 用語解説

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北米自由貿易協定 2

 第1部 一般の部

 第1章 目的

 第101条 自由貿易地域の設立

本協定の当事国は,ここに,関税と貿易のための一般協定の第24条に適合して,自由貿易地域を設定する。

 第102条 目的

  • 1. 本協定の目的は,内国民待遇,最恵国待遇,透明性を含む原則と規則において更に個別に説明されているように,次のものである。
    • (a) 当事国の領域間の商品とサービスの貿易の障壁を取り除き,その国境を越えての移動を促進すること
    • (b) 自由貿易地域における公正な競争の条件を促進すること
    • (c) 当事国の領域内での投資の機会を大きく増大させること
    • (d) 各当事国の領域における知的財産権の適切かつ効果的な保護と執行を提供すること
    • (e) 本協定の履行と適用,その共同での管理,紛争の解決のための効果的な手続を創設すること
    • (f) 本協定によって得られる利益を拡大し高めるための更なる三者間,地域的及び多国間の枠組を創設すること
  • 2. 当事国は,1.で示した目的に照らして,また国際法の適用される規則に従って,本協定の規定を解釈し適用するものとする。

 第103条 他の協定との関係

  • 1. 当事国は,互いに関して,関税と貿易のための一般協定及び当事国が当事者となっている他の協定に基づき存在する権利と義務を認める。
  • 2. 本協定と他の協定との間に矛盾がある場合は,本協定に別の定めがない限り,その矛盾の範囲において本協定が優先する。

[略]

 第105条 義務の程度

当事国は,本協定に別の定めがない限り,その遵守も含めて本協定の規定に効力を与えるために,国家及び地域政府によってすべての必要な手段が取られていることを保証する。

[略]

 第2章 一般的定義

 第201条 一般的適用の定義

  1. 別に定められていない限り,本協定の適用上,
    「委員会」は,第2001(1)条(自由貿易委員会)に基づき設立された自由貿易委員会を意味する。
    「税関評価コード」は,関税と貿易のための一般協定の第7条の履行のための協定(その解釈注釈を含む。)を意味する。
    「日」は,週末及び休日を含む暦日を意味する。
    「企業」は,営利を求めるものであるか否かを問わず,私有のものであるか国有のものであるかを問わず,また,あらゆる会社・信託・パートナーシップ・単独所有のもの・合弁事業体・他の団体を含む,適用法に基づき構成され組織されたあらゆる組織体を意味する。
    「当事国の企業」は,当事国の法律に基づき構成され組織された企業を意味する。
    「現行の」は,本協定が発効する日に有効であることを意味する。
    [略]
    「手段」は,あらゆる法律,規則,手続,要求又は慣習を意味する。
    「国民」は,当事国の市民又は永住者である自然人及び附則201.1で言及した他の自然人を意味する。
    「原産である」は,第4章(原産地規則)[ここでは記載しない。]で示した原産地規則に基づいて当てはまるものを意味する。
    「者」は,自然人又は企業を意味する。
    「当事国の者」は,当事国の国民又は企業を意味する。
    「事務局」は,第2002(1)条(事務局)で設立された事務局を意味する。
    「国家企業」は,当事国によって所有され又は所有を通じて管理されている企業を意味する。
    「領域」は,当事国にとって,附則201.1で示したその当事国の領域を意味する。
  2. 本協定の適用上,別に定められていない限り,国家又は地域への言及はその国家又は地域の地方政府を含むものとする。

 附則201.1 国に個別の定義

本協定の適用上,別に定められていない限り,

「国民」はまた次を含むものとする。

  • (a) メキシコに関しては,メキシコ憲法の第30条及び第34条にそれぞれ従った国民又は市民,及び
  • (b) 米国に関しては,移民及び国籍法の現行の規定で定義された「米国の国民」
    「領域」は次を意味する。
    • (a) カナダに関しては,その関税法が適用される領域。ただし,国際法及び国内法に従ってカナダが海底,底土及びその天然資源に関して権利を行使できる範囲のカナダの領海を越えた地域を含む。
    • (b) メキシコに関しては,
      • (i) 連邦国家及び連邦地域
      • (ii) 暗礁や砂洲を含む近辺の海域の島
      • (iii) 太平洋に位置するグアダルーぺ島及びレビヤヒヘド諸島
      • (iv) その諸島,砂洲,暗礁の大陸棚及び海底棚
      • (v) 国際法に従った領海の海面及びその内部沿海面
      • (vi) 国際法に従った国内領域の上空に位置する空間,及び
      • (vii) メキシコの領海を越えた地域であって国連海洋法条約を含む国際法及び国内法に従ってメキシコが海底,底土及びその天然資源に関して権利を行使できる範囲の地域
      • (c) 米国に関しては,
      • (i) 50州,コロンビア特別区及びプエルトリコを含む米国の関税地域
      • (ii) 米国及びプエルトリコに所在する外国貿易ゾーン,及び
      • (iii) 米国の領海を越えた地域であって国際法及び国内法に従って米国が海底,底土及びその天然資源に関して権利を行使できる範囲の地域

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