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スウェーデン 特許規則

 第1条 特許出願及び記録

スウェーデン特許の出願は,特許登録庁(以下「特許庁」という。)に提出しなければならない。

スウェーデンを指定国とする国際特許の出願は,特許庁又は特許協力条約及びそれに基づく規則により受理官庁として承認された国際機関に提出しなければならない。受理官庁としての特許庁に関する規定は,第51条から第56条までに記載する。

特許出願に関する本規則の規定は,別段の定がある場合を除くほか,専ら次に掲げるものに適用する。

  • (1) スウェーデン特許出願
  • (2) 特許法第31条の規定に従い処理され又は同法第38条の規定による処理のため受理される国際特許出願
  • (3) 特許法第93条の規定によりスウェーデン特許出願に変更される欧州特許出願

 第2条

スウェーデン特許の出願は,出願文書(願書)及びその付属書類で構成される。

願書には出願人又はその代理人が署名し,また,次の事項を記載しなければならない。

  • (1) 出願人の名称,住所及び宛先,並びに,出願人が代理人によって代表される場合は,代理人の名称,住所及び宛先
  • (2) 発明者の氏名及び宛先
  • (3) 出願に係わる発明の簡単かつ事実に基づく名称
  • (4) 複数の者が共同で特許出願をする場合は,その内の1人が出願人全員のために特許庁からの通信を受けるよう指定されているか否かということ
  • (5) 該当する場合は,出願に特許法第8a条に規定されている微生物培養物の寄託が含まれていることの表示,及び
  • (6) 願書の付属書類
  • 願書の付属書類には,次のものを含めなければならない。
    • (a) 発明についての説明書(発明を明らかにするために必要なときは,図面を含む。),特許クレーム及び要約
    • (b) 出願人が代理人によって代表される場合において,その代理人が願書中で授権されていないときは,その代理人のための特別の委任状
    • (c) 発明が出願人以外の者によってなされた場合は,出願人の権利を証明する証書
    • 出願には,第45条に規定する出願手数料を添えなければならない。

 第3条

第2段落により異なる扱いとなる場合を除き,説明書,特許クレーム及び要約はスウェーデン語によるものとする。それ以外の書面は,スウェーデン語,デンマーク語又はノルウェー語で作成することができる。

書面が第1段落に定めた言語以外で提出される場合は,翻訳文を提出しなければならない。スウェーデン特許出願の説明書,クレーム又は要約以外の書面,及び,第21条第1段落に定義されている基本書類に含まれていない説明書又はクレーム中の文言については,特許庁は翻訳文を求めることを差し控えるか,又はスウェーデン語,デンマーク語若しくはノルウェー語以外の言語の翻訳文を受け入れることができる。

特許庁は翻訳文の提出前に出願についての手続を開始することができる。もっとも,出願人には,特許法第22条の規定により出願が公衆の縦覧に供される前に翻訳文を提出しなければならないことが通知される。

 第4条

説明書,クレーム及び要約は,A4(210mm×297mm)版の白色用紙に黒色のタイプ又は印字で作成しなければならない。図面は,A4版の耐久性のある用紙に,明るい,可能な場合は白色の背景に対して,濃い,可能な場合は黒色の線をもって作成しなければならない。説明書,添付図面,クレーム及び要約は,印刷に適した形で提出しなければならない。

特許庁は,出願人が提出すべき書面の様式及び提出部数に関する細則を定める。

 第5条

特許法第9条に記載する新規性調査を受けるためには,出願人はその出願の出願日から,又は,該当する場合は,出願されたものとみなされる日から3月以内に特許当局に書面でその旨の請求をし,かつ,管轄調査機関が定める手数料を納付しなければならない。特許出願が管轄調査機関が承認する言語で作成されていないときは,当該請求には特許庁が定める言語への翻訳文を添付しなければならない。

第1段落に記載する調査を管轄するものとして2以上の調査機関が認められ得る場合は,また,出願人が当該調査を管轄する機関を選択することを望む場合は,出願人は請求書中にその機関を指定しなければならない。

請求は,第1段落に規定されている期間の満了時に,特許出願及び所定の翻訳文が国際特許出願に適用される様式要件を満たしていないときは,取り下げられたものとみなす。

 第6条

特許庁は,同庁が受領した日付を特許出願に表記する。

 第7条

特許庁は,提出された特許出願の年月日順の記録を備え付ける。

この記録は,公衆の縦覧に供される。

この記録には,各出願について次の事項が記載される。

  • (1) 出願の出願番号及び出願の属する類
  • (2) 出願の処理を担当する部局名
  • (3) 出願人の名称,住所及び宛先
  • (4) 出願人が代理人によって代表されるときは,代理人の氏名,住所及び宛先
  • (5) 発明者の氏名及び宛先
  • (6) 発明の名称
  • (7) 出願が,スウェーデン特許出願であるか,国際特許出願であるか又は変更された欧州特許出願であるかの区別
  • (8) 出願がスウェーデン特許出願であるときは,その出願日,及び,出願の効力の発生した日が出願日と異なるときは,当該効力発生日
  • (9) 出願が国際特許出願であるときは,国際特許出願日及び出願が特許法第31条の規定により処理されたか又は同法第38条の規定により受理された日
  • (10) 出願が変更された欧州特許であるときは,その出願が欧州特許条約の下で処理されるために出願された日又は,該当する場合は,欧州特許出願の出願日として認められた日及びその出願が特許庁により変更のために受理された日
  • (11) 引用される先願があって,優先権が主張されるときは,先願の出願日及び出願番号
  • (12) 出願が分割又は分離の結果であるときは,親出願の出願番号
  • (13) 新出願が出願の分割又は分離によって生じているときは,分割出願又は分離出願の出願番号
  • (14) 出願が特許法第22条第3段落の規定により公衆の縦覧に供されたときは,縦覧に供された日
  • (15) 出願において,出願についての請求権(物的担保)が認められているときは,請求権の日付及び登録申請の日付
  • (16) 出願が国際特許出願であるときは,国際出願番号
  • (17) 出願が変更された欧州特許出願であるときは,欧州特許出願番号
  • (18) 出願関係書類及び納付された手数料
  • (19) 出願について成された決定

 第8条

特許庁は週毎に次に掲げるリストを作成する。

  • (1) 第7条に記載する特許出願のリスト。当該リストには,各出願について第7条第3段落(1),(3),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(16)及び(17)に基づく情報を含める。
  • (2) 特許庁が世界知的財産機関から入手したスウェーデンを指定国とする国際特許出願のリスト。当該リストには,各出願について特許協力条約第30条(2)(b)に掲げる情報を含める。
  • (3) 特許庁が欧州特許庁から入手したスウェーデンを指定国とする欧州特許出願のリスト。当該リストには,各出願について欧州特許条約第128条(5)に掲げる情報を含める。

何人も所定の手数料を納付して前記リストの写しを入手することができる。

 第9条

特許出願に係わる発明が他人に譲渡された旨の報告が行われた場合,その他人は,法律上の移転が証明されるまで出願人としての登録を受けることができない。

 第10条 優先権

特許法第6条の規定による優先権を享受するためには,出願人は出願日後又は該当する場合は,出願したものとみなされる日後3月以内に,出願国及び出願日を記載した書面をもって優先権を主張しなければならない。出願の出願番号は,できるだけ速やかに通知しなければならない。ただし,国際特許出願の場合は,優先権の主張は国際出願の出願日から4月以内にしなければならない。同時に,引用された出願の出願国及び出願日,並びに,国際出願であるときは,その受理官庁を報告しなければならない。この場合は,引用した出願の出願番号を優先権の基礎とする日から16月以内に国際特許出願の受理官庁又は第8条に記載する国際事務局に送付しなければならない。

出願が第22条の規定により分割されるときは,分離されたクレームを伴っていない主出願についての優先権の主張を,分割から生じる新出願に適用する。

 第11条

優先権を主張した出願人は,特許庁に対して優先権の基礎とする日から16月以内に,第1に,優先権の基礎とする出願を受理した当局が作成した証書であって,出願日及び出願人の名称を記載したもの,第2に前記の当局が認証した出願の謄本を提出しなければならない。謄本は,特許庁が定める様式で提出しなければならない。ただし,国際出願に関しては,特許庁がその旨の正式な命令を発する場合にのみ,前記の証書を提出するものとする。当該出願については,特許協力条約に基づく規則第17.1規則の規定に従い,その謄本を特許庁に代え,特許法第8条に記載する国際事務局若しくは受理官庁に提出すること,又はその謄本を上記規則に従い,国際事務局に送付するよう要求することができる。

特許庁は,第1段落に規定する証書及び謄本の提出義務を免除する旨,規定することができる。

国際出願に関しては,優先権主張の基礎とする出願の謄本が上記規則第17.1規則の規定に従い既に国際事務局に提出されているときは,特許庁は同規則第17.2規則の規定に従ってのみ,前記謄本及びその翻訳文を求めることができる。

 第12条

優先権は,発明を記載した最初の出願に限り,その基礎とすることができる。

最初の出願をした者又はその承継人がその後に,同一の発明について同一の当局に出願をしたときは,前記の後願は,それを優先権主張の基礎として引用することができる。ただし,その後願を提出するときまでに,先願が公衆の閲覧に付されることなく,かつ,何らの権利をも存続させること無しに,取り下げられ,放棄され又は拒絶され,かつまた,優先権を享受する基礎として使用されなかったことを条件とする。優先権が前記の後願に基づいて取得されたときは,先願は,優先権を主張するための基礎として使用することができない。

第2段落の規定は,出願日が修正された出願に準用する。

 第13条

優先権は,出願の一部分についても,これを取得することができる。

同一の出願において,複数の出願を基として優先権を主張することができ,それが異なる国に係わる場合も,同様とする。

 第14条 特許クレーム

特許クレームには,次の事項を記載する。

  • (1) 発明の名称
  • (2) 必要な場合は,発明が新規性を構成する対象である技術(先行技術)についての記載
  • (3) 発明の新規,かつ,独自な特徴を示す記載

各特許クレームは,1の発明のみに係わらせることができる。

可能な場合は,発明は次のカテゴリーの1に係わらせるものとする。製品,装置,方法又は用途。

クレームには,クレーム中に記載された発明に関係のないもの,又は出願人が主張する排他的権利に関係のないものを含めてはならない。

 第15条

1の特許出願には,複数のクレームを含めることができる。複数のクレームが1の出願に含まれるときは,それらのクレームは順次に配置し,かつ,番号を付さなければならない。

特許クレームは,独立クレーム又は従属クレームとすることができる。従属クレームとは,出願の他の特許クレームにおいて開示されている発明の実施態様に係わるクレームであり,そのため,そのクレーム中の一切の定義を含んでいるものである。それ以外の全てのクレームは,独立クレームである。

1の特許クレームに,1又は複数の従属クレームを関係付けることができる。1の従属クレームを複数の先行クレームに関係付けることができる。従属クレームは,その先行特許クレームについての言及をもって開始し,その後に,発明を特徴付ける追加の定義を列挙しなければならない。

 第16条

1の特許出願が複数の発明を含んでいる場合において,1又は複数の類似又は対応している技術的特徴がそれら全てに共通であるという点において全ての発明の間に技術的関連があるときは,それらの発明は相互に従属しているものとみなされる。「技術的特徴」という表現は,各発明が寄与する技術的特徴であって,技術水準には含まれていないものを意味する。

複数の発明が相互に従属するものであるか否かという問題は,発明が個別のクレームにおいて又は1のクレームにおける代案として開示されているか否かに係わりなく,決定される。

 第17条 説明書

説明書には,発明を明らかにするのに役立つ情報のみを,記載することができる。新たに作り出した用語又はその他一般に受け入れられていない用語を使用しなければならないときは,それらの用語について説明しなければならない。度量衡の名称又は単位は,ノルディック諸国で一般に使用されているものから逸脱してはならない。

特許出願に,特許法第8a条に規定する微生物の培養物が含まれているときは,出願人は出願の時に,出願人に分かっている微生物についての重要な特徴を説明書類中に記載しなければならない。

 第17a条

特許法第8a条第1段落に規定する寄託は,「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関する1977年4月28日のブダペスト条約(ブダペスト条約)」に基づく国際寄託当局である機関にしなければならない。

当該寄託は,ブダペスト条約に従って,行わなければならない。

特許庁は,ブダペスト条約に基づく国際寄託当局である諸機関の一覧を作成するものとする。

 第17b条

寄託をしたときは,出願人は出願日から,又は,優先権を主張するときは,優先権の基礎とする日から16月以内に,特許庁に対して,寄託した機関,寄託日及び寄託機関が寄託に付した番号を書面をもって通知しなければならない。国際特許出願に関しては,前記の情報は同じ期間内に,特許法第8条に記載する国際機関に提出することができる。

出願人が,特許出願関係書類を特許法第22条第1段落及び第2段落の規定による時期より早く公衆の縦覧に供することを請求するときは,本条第1段落に規定する情報は遅くともその請求と同時に提出しなければならない。国際特許出願については,出願人が特許協力条約第21条(2)(b)による早期公開を請求するときは,情報は遅くとも公開の請求と同時に提出しなければならない。

寄託された微生物が,「ブダペスト条約に基づく規則」第5.1規則に基づき1の国際寄託当局から他の当局に移送されたときは,出願人は特許庁にその事実及び寄託に付された新しい番号を通知しなければならない。

第1段落及び第3段落に規定する情報の正しいことの証明として,特許庁に該当する当局が発行した寄託の受領証を提出しなければならない。

 第17c条

特許法第8a条第2段落に規定する新しい寄託(再寄託)は,新しい寄託に関してブダペスト条約に定められている方式で,しなければならない。

新しい寄託は,寄託者が国際寄託当局から前に寄託した培養物の試料を分譲することができなくなった旨の通知を受けてから3月以内にしなければならない。寄託機関が,寄託した微生物の種類に対して国際寄託当局である地位を喪失した場合,又は同機関がブダペスト条約に基づく業務の遂行を停止した場合に,寄託者がその旨の通知を,国際事務局による当該事態についての公表から6月以内に受領していないときは,新しい寄託は当該公表から9月以内にすることができる。

寄託者は,新しい寄託をした日から4月以内に,特許庁に寄託機関が発行した新しい寄託についての受領証の写しを提出しなければならない。第17b条第1段落又は第2段落に規定する期限の満了時がそれより遅いときは,受領書はその期限内に提出することができる。受領証を提出するときは,寄託が属する特許出願又は特許の番号を記さなければならない。

 第18条 要約

スウェーデン特許出願の場合は,その要約は,第21条第1段落及び第24条第1段落の規定による基本書類を構成している書類中に存する説明及びクレームに係わるものでなければならない。要約には発明の名称を含めなければならない。要約は,発明の取り扱う技術的問題が何であるか,発明に含まれる問題解決のための原理,及び発明の主たる用途を明示する形で作成しなければならない。要約の最終的文言は,可能な場合は,出願が特許法第22条第2段落の規定に従い公衆の縦覧に供される前に決定しなければならない。

国際特許出願又は変更された欧州特許出願の場合は,国際調査機関又は欧州特許庁が確認した要約がある場合は,その要約が受理される。そのような事情にないときは,特許庁は前記の出願についての要約を確認する。後者の場合は,第1段落の規定を準用する。

 第19条 特許出願の補正

特許クレームは,第21条第1段落若しくは第2段落又は第24条第1段落の規定により基本書類とされている書類中に開示されていない事項を包含するように補正することはできない。特許クレームが補正された結果,新しい説明が付加されたときは,出願人は同時に基本書類における新しい説明に対応する部分の場所を指示しなければならない。

特許庁が新規性調査報告を発出した後においては,前に提出したクレームによる発明から分離している発明を開示しているクレームは,同一出願に含めることができない。

国際特許出願に関しては,新規性調査報告は第58条の規定に従い適用される期間の満了前に,これを発出してはならない。ただし,出願人が同意するときはこの限りでない。

出願人は,説明書及び図面に対する付加又は変更を,それが特許法第8条の規定に鑑み必要である場合にのみすることができる。前記の付加又は変更は,特許クレームが基本書類中に対応部分を有する以外の事項を包含するようになるものであってはならない。

 第20条

特許庁が別段の許可を与える場合を除くほか,クレームに対する補正又は付加と共に,関連する全てのクレームを記載した新しい書類を提出しなければならない。

 第21条

本規則においては,基本書類とは,スウェーデン特許出願,特許法第38条の規定による処理のために受理された特許出願及び変更請求のあった欧州特許出願の場合は,出願がなされた日,又は該当する場合は,出願がなされたものとみなされる日に存在していたスウェーデン語,デンマーク語又はノルウェー語で作成された説明書とその添付図面及びクレームと定義する。前記の日に前記の書類が存在していなかったときは,その後にスウェーデン語で提出される最初の説明書及びクレームが,その内容が前記の日に存在する書類中に明らかな対応部分を有する限り,基本書類とみなされる。

特許法第31条の規定に従って処理される国際特許出願の場合は,次のものを基本書類とみなす。

  • (1) 出願の処理のために翻訳文が必要とされるときは,特許法第31条の規定に従って提出された説明書,図面及びクレームについての翻訳文並びに第58条の規定に従って適用される期間の満了前になされた翻訳文についての訂正
  • (2) 出願がスウェーデン語で作成されているときは,特許法第31条に従って提出される説明書,図面及びクレームの写し

出願人が,第58条に定める期間が満了する前に出願についての査定が行われることに同意し,特許法第19条第1段落の規定に従い,出願を拒絶するか,公開する旨の査定がなされたときは,基本書類とは,前記何れかの査定がなされたときに事案について存在していた説明書,図面及びクレームを意味するものと理解されるものとする。

特許出願がなされた場合において,外国の特許当局に対して発明の保護を求める出願がなされたことが申し立てられており,かつ,外国出願の日付及び出願番号が記載されているときは,その後に提出される外国出願の認証謄本は前記出願の提出と同時に特許庁に提出されたものとみなす。

 第22条 分割及び分離

複数の発明が基本書類中に記載されているときは,出願人はその出願を複数の出願に分割することができる。その場合に,原出願(親出願)から抽出された発明に係わる新出願は,出願人の請求により,親出願と同時に出願されたものとみなされる。

 第23条

説明又はクレームに対する付加その他の結果,特許出願が基本書類に開示されていない発明を開示することになったときは,原出願(親出願)から分離してこの発明についてなされた新出願は,出願人の請求により,特許庁がその発明を開示する書類を受領した日に出願されたものとみなすことができる。

分離は,新出願においては,新規書類の追加によって存在することになった形での親出願の書類の中に開示されている事項に関してのみ保護を求めるという条件が満たされる場合に限り,これを行うことができる。

 第24条

分割又は分離の場合は,新出願の願書と共に提出された図面を伴う説明書及びクレームを,基本書類とみなす。

新出願は,提出されたときの出願からそれが分割出願であることが明らかな場合に限り,分割又は分離から生じたものとみなすことができる。分割出願においては,原出願について記載しなければならない。

 第25条 出願の公開

特許出願書類が,特許が認められる前に,特許法第22条第2段落又は第3段落の規定により公衆の利用に供される場合は,要約は,最終文面が確定したときに直ちに印刷される。特許庁はまた,要約と共に出願の他の部分も印刷することができる。何人も所定の手数料を納付してその印刷物を入手することができる。

特許法第22条第4段落の規定による公告には,出願の出願番号及び分類,出願日,(出願日と異なる場合は)効力発生日,発明の名称,出願人及び発明者の名称並びに宛先を掲載する。優先権が主張されているときは,公告には引用された先願の出願国,出願日及び出願の出願番号も掲載する。出願に微生物培養物の寄託が含まれているときは,この事実を公告に掲載しなければならない。出願人が特許法第22条第7段落に基づき,寄託培養物からの試料を特別な専門家に対してのみ分譲するよう請求したときは,この事実もまた,公告に掲載する。

国際特許出願の中の説明書及び特許クレームについての翻訳文が,第58条の規定に従って適用される期限内であるが,その事案の書類が公衆の利用に供された後に補正されたときは,その事実を公告する。

 第25a条

寄託微生物から試料を入手するための特許法第22条第8段落第1文による請求は,「ブダペスト条約に基づく規則」第11規則に定める様式で作成しなければならない。

請求が,未だ最終的査定が下されていない特許出願に属する寄託微生物からの試料に対するものであるときは,試料の入手を希望する者は出願人に対して,その試料を実験の目的以外には使用しないこと,及び,出願が最終的に査定されるまで,又は特許が付与されるときは,特許が満了するまで,他の者の利用に供与しないことを誓約しなければならない。

請求が特許に属する寄託微生物からの試料に対するものであるときは,試料の入手を希望する者は特許権者に対して,その試料を特許が満了するまでは他の者の利用に供与しないことを誓約しなければならない。

試料に関して規定されているのと同じ約定を,その試料からの誘導培養物であって,発明の実行のために必要な寄託培養物の特徴を保持しているものについても誓約に含めなければならない。

誓約書は,請求書に添付しなければならない。

 第25b条

試料は特別な専門家に対してのみ分譲すべき旨の,特許法第22条第7段落による請求は,出願日又は,優先権を主張するときは,優先権の基礎とする日から16月以内にしなければならない。

特許庁は,専門家としての指定を受ける用意があることを発表しており,それに適している者の名簿を備え付けるものとする。名簿に記載されるべき者についての決定は,第49条に定める方法で公告する。

試料が特別な専門家に対してのみ分譲可能なときは,試料の請求書には依頼先の専門家の名称を記載しなければならない。その請求書には,当該専門家から出願人に対するものであって,第25a条第2段落及び第4段落に規定するものに類似する誓約書を添付しなければならない。

専門家名簿に記載されている者,又は個別の事案について出願人の承認を受けている者は,専門家としての依頼を受けることができる。

 第25c条

第25a条及び第25b条に規定されている誓約に拘らず,誘導培養物を新規特許出願のために寄託することができる。ただし,その培養物の寄託が新規出願のために要求されていることを条件とする。

 第25d条

試料分譲の請求がなされ,試料の分譲について,特許法又は本規則に基づく障害がないときは,特許庁はその旨の証明書を発行する。特許庁は,試料分譲請求書及び前記証明書を,寄託微生物を保管している機関に送付する。特許庁は同時に,請求書及び証明書の写しを出願人又は特許権者に送付する。

特許庁が第1段落に記載する証明書を発行することができないと判断するときは,特許庁はその旨の決定を通知する。試料分譲の請求をした者は,その決定に対して決定の日から2月以内に特許審判裁判所に審判請求することができる。特許審判裁判所の決定に対しては,不服申立することができない。

 第26条 特許出願の処理

特許庁は特許の付与に関連し,特許法第2条に規定する条件が満たされているか否かを審査する上で,特許庁の注意を引く全ての事項を検討しなければならない。

特許庁による審査は,スウェーデン,デンマーク,フィンランド,ノルウェー,米国,フランス,ドイツ,英国,旧ドイツ国及び欧州特許庁の特許明細書,公開印刷物若しくは公告された特許出願及びその抄録,国際特許出願及びその抄録,並びにスウェーデンにおいて公衆の縦覧に供されている特許出願に基づいて行われる。適当と認められる場合は,審査は他の利用可能な文献を基にして行うこともできる。

特許庁は,審査に関する特則を設けることができる。特別の事情により必要である場合は,前記の特則は第2段落の規定と異なるものとすることができる。

 第27条

特許出願の審査において必要なときは,特許庁は特許庁の職員でない専門家に諮問することができる。

 第28条

特許庁は,特許出願に係わる発明の審査のために必要なときは,出願人にひな形,見本若しくはそれに類似するものを提出すること,又は調査若しくは実験を行うことを要求することができる。

 第29条

外国の特許当局に特許の出願をした発明について特許の出願をする全ての者は,特許法第77条第3段落第2文の制限付きではあるが,当該外国の当局からその発明の新規性又はその他の点に関する特許性について同人に通知された内容を報告する義務を負う。特許庁は出願人に,前記の通知の認証謄本,又は前記の事項に関して何らの情報も受領しなかった旨の申告書を提出するよう指示することができる。

特許出願が特許法第77条第3段落の規定に基づく命令に従い外国の特許当局によって審査される場合は,特許庁は,前記の当局と審査結果その他を交換する旨の協定を締結した後,当該外国の当局に対して先に提出された出願に対応する後願の処理を,前記協定に規定する限度を条件とするが,当該先願の処理が完了するときまで繰り延べることができる。

特許庁は,前段落の規定に従い協定を締結した外国の特許当局に対して,未だ公にされていない特許出願に関する書類を引き渡す権限を有する。ただし,当該外国の特許当局が前記の書類を公衆の利用に供与しない旨の約束をすることを条件とする。

 第29a条

特許庁が公告の前に,特許法第19条第1段落の規定に従い,特許を認めることができる旨の査定をするときは,出願人に対して特許庁が公告する予定の書類の文言を示す書類を送付する。特許庁はこの場合,特許法第15条に基づき,第1に出願人が意見を述べること,第2に所定の期限内に特許庁に前記の書類を返却することを要求することができる。

 第30条

特許庁は,期間及び期間の延長に関する規則を制定する。特許付与の延期は,出願が特許法第22条により公衆の縦覧に供される前に認められた場合に限り,それを認めることができる。この様な場合は,特許の付与は出願人の請求に基づき,その出願が前記の条により公衆の縦覧に供されるときまで延期を受けることができる。

 第31条 特許の付与

特許法第21条に基づく特許明細書の発行は,特許庁が行うものとし,その発行は,出願人が特許法第19条第2段落に定める特許付与料を納付した後,速やかに開始される。特許明細書には,次に掲げる事項を掲載する。

  • (1) 特許付与日
  • (2) 出願の出願番号及び出願に割り当てられた類
  • (3) 出願人の名称,住所及び宛先
  • (4) 出願人が代理人によって代表されるときは,代理人の氏名
  • (5) 発明者の氏名及び宛先
  • (6) 出願が,特許法第22条の規定により,公衆の縦覧に供された日
  • (7) 出願がスウェーデン特許出願であるか,国際特許出願であるか,又は変更された欧州特許出願であるかの区別
  • (8) 出願がスウェーデン特許出願であるときは,その出願日及び出願の効力発生日(出願日と異なる場合)
  • (9) 出願が国際特許出願であるときは,国際出願日及び出願が特許法第31条の規定による手続がとられた日又は同法第38条の規定により受理された日
  • (10) 出願が変更された欧州特許であるときは,その出願が欧州特許条約の下での処理のために提出された日,又は,該当する場合は,欧州特許出願の出願日として認められた日,欧州特許出願の番号,及び変更のために特許庁が受理した日
  • (11) 優先権及び引用した出願の出願国についての情報及びその出願日及び出願番号
  • (12) 発明の名称
  • (13) 出願が分割又は分離の結果であるときは,親出願の出願番号
  • (14) 出願に微生物培養物の寄託が含まれているか否かの区別。寄託をした機関及びその機関が付した寄託番号
  • (15) 引用した刊行文献

 第32条

特許法第20条第1段落に基づく特許付与の公告には,引用した刊行文献に関するものを除き,第31条に定める事項を掲載する。

 第33条

特許出願に対する異議申立書並びに,出願人及び異議申立人からの付属書を伴うその後の通信は,特許庁が定める通数において提出しなければならない。

異議申立をするときは,異議申立の理由を明らかにしなければならない。

 第34条

異議申立人が代理人によって代表されるときは,代理人に対する委任状を提出しなければならない。

 第35条

異議申立人からの全ての書簡の写しは,出願人に送付される。それ以外の全ての事項に関しては,行政法(1986:223)第17条の規則を適用する。

 第36条

出願の審査が継続中であって,特許が付与される前に審査上重要な意味を有する書類が提出されたときは,出願人はそれについての通知を受ける。特許庁は,発明についての正当な権利に関する事件の場合を除き,書簡を送付した当事者に対して,特許が付与された場合は異議申立をすることができることを明らかにしなければならない。

 第37条 細則の公布

特許庁は,特許出願及びその処理に関して細則を公布する。

 第38条 特許登録簿等

特許登録簿には,次の情報を記載する。

  • (1) スウェーデンにおいて付与された特許に関するもの
  • (2) スウェーデンにおいて効力を有する欧州特許に関するもの

 第39条

第31条(1)から(14)までの記載事項を登録簿に記録し,更に次に掲げる事項を記録する。

  • (1) 特許に対して異議申立がなされた日
  • (2) 補正された文言で特許を維持することについての決定がなされた日,又は特許が無効とされた日,又は異議申立が拒絶された日
  • (3) 特許について請求された権利(物的担保)が認められた日並びに登録申請がなされた日及び特許権者の名称及び宛先

 第40条

欧州特許は,欧州特許庁が特許出願を認める旨の決定を公告したとき,登録簿に登録する。ただし,出願人が特許法第82条第1段落第1文の規定に従って翻訳文を提出し,かつ,手数料を納付していることを条件とする。それと同時に,欧州特許庁がその決定を公告した日,特許法第82条第1段落第1文の規定による翻訳文及び手数料が受領された日,及び第31条及び第39条(3)に定める事項について存在する範囲での情報を記録する。

欧州特許庁が欧州特許を取り消したか又は欧州特許を補正された文面において維持されるべきことを決定した場合は,この事実を登録簿に記録する。特許が補正された文面において維持される場合において,特許権者が特許法第82条第1段落第2文の規定に従って翻訳文を提出し,かつ,手数料を納付したときは,この事実を記録する。

第1段落又は第2段落に定める翻訳文の訂正が受理されたときは,その受理日及びその訂正によって公告が必要となったか否かを記録する。

 第41条

異議申立についての,特許法第25条第4段落に基づく決定の公告には,特許の出願番号及びその類,発明の名称,特許権者の名称及び決定がなされた日を含める。

 第42条

年金が納付されたとき又は年金の納付の猶予が認められたときは,この事実を登録簿に記録する。

特許が特許法第51条の規定に従い消滅したときは,特許が効力を喪失した日を登録簿に記録する。

特許法第72条の規定に基づき,年金が所定の期間内に納付されたものとみなされるべき旨の請求が行われたときは,この事実を遅滞なく登録簿に記録する。前記請求についての終局決定もまた,記録する。

 第43条

当事者が特許庁に対して,特許の無効を宣言すべき旨の,又は特許を移転すべき旨の又は強制ライセンスを取得するための訴訟を提起したことを届け出たときは,この事実を登録簿に記録する。

特許法第70条の規定により特許庁に判決又は最終決定の写しが送付されたときは,この事実を登録簿に記録する。判決又は最終決定が法的効力を生じたときは,事件の主たる結果が登録簿において明らかになるように記録する。

特許庁が特許法第54条の規定により特許が消滅したことを宣言するときは,この事実を登録簿に記録する。

 第44条

特許の移転又は特許に基づくライセンスの付与に関する特許法第44条の規定による登録には,譲受人又は被許諾者の名称,住所及び宛先並びに移転又はライセンスの付与が行われた日を記載する。ライセンスに関しては,申請がある場合は,特許権者の更にライセンスを付与する権利が制限されているか否かも記録する。移転又はライセンスを登録するか否かの問題が直ちに解決することができない場合にも,登録の申請がなされた旨の事実を登録簿に記録する。

特許が債務の担保として差し押さえられた場合は,届出があったとき,その事実を登録簿に記録する。

特許法第95条の規定による特許の差押請求権についての登録には,質権者の名称,住所及び宛先並びにその認容日,登録申請日及び登録についての決定の日を含める。

代理人の変更に関する届出は,登録簿に記録する。

特許庁が,第17b条第3段落に規定する寄託の移転についての通知又は第17c条第3段落に規定する新しい寄託(再寄託)についての受領証を受領したときは,その移転又は新しい寄託を登録簿に記録する。

 第45条 手数料

特許出願に関しては,第46条による年金に加え,本規則の附則中のA表に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 第46条

特許出願及び特許に関しては,本規則の附則中のB表に定める金額を年金として納付しなければならない。

 第47条

付与された特許についての手続に関しては,本規則の附則中のC表に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 第47a条

補充的保護及び付与された補充的保護についての手続に関しては,本規則の附則中のD表に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 第48条

所定の期間内に納付されなかったため又は不十分な金額で納付されたために受理することのできない手数料は,返却する。

 第49条 特許庁による公告

特許事項に関する公告は,特許庁が発行する刊行物に掲載する。

 第50条 特別起訴

特許法第52条第3段落に規定する種類の訴訟は,政府が特定の事件について別の当局を指定する場合を除くほか,公訴官がこれを提起する。

 第51条 国際出願の受理官庁

特許庁は,スウェーデン国民若しくはスウェーデンにおける居住者,又はスウェーデンにおいて事業を営む者,又はスウェーデン法に基づき設立された法人である出願人からの国際特許出願についての受理官庁である。当該出願人は,特許出願を欧州特許庁にすることもできる。

1の国際特許出願が複数の出願人によってなされ,その出願人の内の1人が第1段落に規定する個人又は法人であるときは,第1段落に記載されている規定をその出願に適用する。

 第52条

特許庁は受理官庁の資格で,特許協力条約及びそれに基づく規則の規定に従い,国際特許出願を受理し,点検し,及び送付する。

出願人は,受理官庁としての特許庁に次に掲げる手数料を納付しなければならない。

  • (1) 出願の受理から1月以内に,特許協力条約に基づく規則第15.1規則に定める基本手数料
  • (2) 出願の国際出願日又は,優先権を主張するときは,優先日から1年以内に,特許協力条約に基づく規則第15.1規則に定める指定手数料。ただし,常に当該手数料を出願の受理から1月以内に納付することが認められる。
  • (3) 出願の受理から1月以内に,同規則第16.1規則に定める調査手数料
  • (4) 出願の受理から1月以内に,同規則第14.1規則に定める出願の取扱及び送付のための送付手数料。特許庁は,当該手数料の額について通知する。

通知を受けたにも拘らず,前記第2段落に定める手数料が所定の期間内に納付されないときは,特許庁は,出願人が未納の手数料及び付加金を,特許庁の通知が出願人に送付されたときから1月以内に納付することを請求することができる。この様にして納付された金額は,所定の期間内に納付されたものとみなされる。特許庁は,付加金の額について命令を公告する。

出願人が国際出願において,複数の国における保護の請求を記載していたときは,第2段落(2)に定められている期間内に,少なくとも1国分の指定手数料を納付しなければならない。残りの指定手数料は,国際出願の出願日又は優先権の基礎とする日から15月以内に納付することができる。出願人は同時に,書面をもって指定国を確認し,同規則第15.5規則に従い,特許庁に確認手数料を納付しなければならない。この様な方法で納付された手数料は,適時に納付されたものとみなされる。特許庁は,確認手数料の額について指令を公告する。

 第52a条

特許庁は,特許協力条約に基づく規則第17.1.b規則の規定に従い,特許庁になされた先の特許出願に関する証明書を作成し,特許法第8条に記載する国際事務局に送付する。

 第53条

特許庁にする国際特許出願は,1通を提出する。この出願は,スウェーデン語,デンマーク語,ノルウェー語又は英語で作成しなければならない。出願関係書類は英語で作成しなければならないものとし,願書その他がそれ以外の言語による場合も同様とする。

 第54条

特許庁に出願される国際特許出願について,特別の記録を備える。この記録は,公衆の縦覧には供与しない。

 第55条

スウェーデンに住所を有していない出願人は,特許庁に対する出願手続に関しては,スウェーデンに居住しており,出願人を代表する資格を有する代理人を選任しなければならない。

 第56条

軍用発明法(1971:1078)に規定する障害がないときは,特許庁は,特許協力条約及びそれに基づく規則の規定に従い,受理した国際特許出願を特許法第8条に記載する国際事務局に送付する。

 第57条 国際出願の翻訳文等

国際特許出願がスウェーデン語以外の言語で提出される場合は,特許法第31条の規定による国際特許出願の処理をするためには,また,特許法第38条第1段落に定める再審理を請求するためには,その翻訳文が必要とされる。この場合は,第3条第2段落を,該当する部分について適用する。もっとも,特許庁は,国際特許出願の一部分のみがスウェーデンについて処理される事案について提出される翻訳文に関しては,出願人に緩和措置を認める規則を発出することができる。

 第57a条

出願人が国際特許出願に関して,出願の処理のために特許法第31条の規定により必要とされる手続を実行したが,特許庁が国際事務局から,国際事務局が特許出願を受理した旨の通知を受領していないときは,特許庁は国際事務局に通知する。
 第58条

特許法第34条に記載されている期限は,次の通りである。

  • (1) (2)に別段の規定がある場合を除くほか,特許法第31条第1段落に定める国際特許出願追行のための期限満了後4月
  • (2) 出願人が,国際出願日又は,優先権を主張する場合は優先権主張の基礎となる日から19月以内に,特許法第31条第2段落に定める宣言をするときは,同段落に定める30月の期限と同一の期限

 第58a条

特許法第36条第1段落若しくは第3段落又は第37条に規定する通知は,書留郵便で出願人に送付する。

 第58b条

特許法第38条第1段落の規定による再審理請求の期限は,受理官庁又は国際事務局が前記の段落に記載する決定についての通知を出願人に送付した日から2月である。

出願人が,第1段落に記載する通知を通知書の日付から7日を超えた日に受領したことを証明するときは,その期限は,前記日付から出願人が通知を受領するまでの日数の内,7日を超える日数だけ,延長される。

 第59条 欧州特許出願の記録

特許庁は,特許法第88条に定める翻訳文を同庁が受理した欧州特許出願について,特別記録を備える。この記録は,公衆の縦覧に供される。

この記録には,各出願について欧州特許庁における番号,出願人の名称及び宛先,翻訳文又はその訂正が受理された日,並びに翻訳文又はその訂正が公告されたか否かを記載する。この記録には,出願日と認められた日,第7条第3段落(4)から(6)まで,並びに(11)及び(15)に記載する情報並びに出願が欧州分割出願であるか否かも記載する。

特許法第82条第1段落第1文に記載する翻訳文を受領したときは,この事実及び当該翻訳文が公告されたか否かも記録する。本規定は,特許が特許登録簿に記録される前に受理された前記翻訳文の訂正についても適用する。

 第60条 欧州特許及び欧州特許出願の翻訳文

特許法第82条に規定する翻訳文及び手数料は,欧州特許庁が特許出願を認めるか又は補正された文言で特許を維持する旨の決定の公告をした日から遅くとも3月以内に,特許庁によって受理されるものとする。

特許法第82条第1段落第1文に規定する翻訳文には,特許出願の出願番号,発明の名称,出願人の名称及び宛先を付記しなければならない。特許法第82条第1段落第2文の規定に従って提出される翻訳文には,特許番号並びに特許権者の名称及び宛先を付記しなければならない。

第2段落の規定が守られなかったときは,翻訳文は提出されなかったものとみなす。

 第61条

特許法第88条に規定する翻訳文には,出願の出願番号並びに出願人の名称及び宛先を付記しなければならない。本規定が守られなかったときは,翻訳文は提出されなかったものとみなす。

 第62条

特許法第82条に規定する翻訳文に関する公告には,翻訳文に付記することを義務付けた情報及び発明の名称を含めるものとし,また,欧州特許庁が特許を付与する旨又は補正された文言で特許を維持する旨の決定を公告した日を掲載する。

特許法第88条に規定する翻訳文に関する公告には,翻訳文に付記することを義務付けられた情報,翻訳された特許クレームに開示された発明に係わる事項についての記載,出願日並びに,優先権の主張を伴うときは,優先権についての情報及び引用された先願の出願日を含める。

 第63条

特許法第91条の規定に従い翻訳文を訂正するときは,訂正した新しい書類を提出しなければならない。訂正個所は,前記書類の中に明記しなければならない。

 第64条

特許法第82条の規定による翻訳文の印刷手数料及び同条の規定による訂正翻訳文の印刷手数料としては,付与された特許に対して適用される手数料と同額を納付しなければならない。

 第65条 欧州特許出願の受理

欧州特許出願が特許庁に出願されたときは,特許庁は,欧州特許条約施行規則第24規則(2)及び(3)の規定に従い,出願書類に受理の日を表示し,出願人に書類の受領証を交付し,欧州特許庁に通知する。

軍用発明法(1971:1078)による障害がないときは,出願は,欧州特許条約第77条及び同施行規則第15規則(3)の規定に従い欧州特許庁に送付される。

 第66条 欧州特許出願の変更

特許庁が,欧州特許条約第136条の規定により送付された欧州特許出願を受理したときは,特許庁は,遅滞なくこれを出願人に通知する。

特許法第93条第1段落に規定する出願手数料及び翻訳文は,出願人が第1段落による通知を受領してから3月以内に特許庁によって受理されなければならない。出願手数料は,特許法第8条による出願に対するものと同様に算定される。

 第67条 補充的保護

特許法第105条の規定による補充的保護の申請は,スウェーデン語で作成し,特許権者が提出しなければならない。

 第68条

特許登録簿に,次に掲げる事項を記録する。

  • (1) 医薬品の補充的保護の実施に関する1992年6月18日付の欧州共同体理事会規則(EEC)第1768/92号第9.2条,第11条及び第16条に基づき公告された記事
  • (2) 植物保護製品の補充的保護の適用に関する1996年7月23日付の欧州議会及び理事会指令(EC)第1610/96号第9.2条,第11条及び第16条に基づき公告された記事,及び
  • (3) 特許法第105条第2段落の規定に従い年金が納付された日

 第69条[省略](第75条まで)

 第76条 経過規定

本規則は,1968年1月1日から施行する。

本規則により,次のものを廃止する。特許事項に関して提出されるべき書類の性質に関する1895年12月31日付の規則(第105号,p.1),特許登録簿等の保管に関する1898年11月18日付の規則(第99号,p.12)。

 附則 手数料一覧

A表

 

クローネ

特許法第8条第5段落によるスウェーデン特許出願についての出願手数料
は,次の費目で構成される。
a) 基本手数料
b) 審査手数料
c) 10個超分の各特許クレームについての追加手数料



800
3,000
100

スウェーデンでの特許出願・申請であって,特許法第31条第1段落の規定
によるもの又は特許法第38条第2段落による当該出願の再審理に関するも
のについての特許法第8条第5段落による出願・申請手数料は,次の費目
で構成される。
a) 基本手数料
b) 審査手数料
c) 10個超分の各特許クレームについての追加手数料





800
3,000
100

次に掲げる場合の特別補足手数料
1. 出願が特許法第31条第1段落の規定に従って追行され,それが国際調
査又は国際予備審査の対象とされなかった発明を含んでおり,また,特
許法第36条及び第37条の何れにも該当しない場合,又は,
2. 出願が特許法第31条第2段落の規定に従って追行され,それが国際調
査又は国際予備審査の対象とされなかった発明を含んでおり,また,特
許法第36条及び第37条の何れにも該当しない場合

3,800





特許法第31条第3段落の規定による期間延長のための補足手数料

500

特許法第36条又は第37条の規定による特許当局に対する手数料

1,000

特許法第15条第3段落又は第19条第2段落の規定による回復手数料

500

特許法第19条第2段落の規定による特許付与料及び特許法第82条の規定に
よる手数料:
印刷のための基本手数料
-出願書類の内,8頁(頁数は印刷する書類枚数に基づき算出する。)超分
の各1頁についての印刷補足手数料
-出願の後に提出された,又は,該当する場合は,提出されたものとみな
される各クレームについての補足手数料,ただし,クレーム数が出願手
数料の基礎となった数を超える場合とする。



900
155

100

第60条の規定に従って提出された翻訳文についての補正手数料

900

特許法第72条の規定による宣言の手数料

 

500

特許法第88条第1段落又は第91条第2段落による手数料

200

特許法第104条による登録手数料

500

B表

特許出願及び特許について,次に掲げる金額の年金を納付しなければならない。

B表

 

クローネ

第1年金年度

200

第2年金年度

250

第3年金年度

350

第4年金年度

550

第5年金年度

700

第6年金年度

900

第7年金年度

1,100

第8年金年度

1,350

第9年金年度

1,600

第10年金年度

1,900

第11年金年度

2,250

第12年金年度

2,500

第13年金年度

2,700

第14年金年度

2,850

第15年金年度

3,050

第16年金年度

3,300

第17年金年度

3,550

第18年金年度

3,800

第19年金年度

4,050

第20年金年度

4,300

特許法第41条第3段落又は第42条第3段落の規定に従い,納付期日の後に納付される年金には,20%の割増手数料を適用する。

C表

付与された特許について,次に掲げる手数料を納付しなければならない。

C表

 

クローネ

特許法第72条の規定による宣言の手数料

500

特許法第104条の規定による登録手数料

500

新規の又は変更された所有者の登録申請
ライセンスの登録申請
宛先の変更登録申請

300
300
300
D表

 

クローネ

特許法第105条第1段落の規定による補充的保護の申請手数料

5,000

特許法第105条第2段落の規定による補充的保護の手数料,開始
される各年に対して

6,000

 経過規定

1978:151

  1. 本規則は,第17条第2段落,第3段落及び第4段落の規定を除くほか,1978年6月1日から施行する。上記の除外された規定は,1978年10月1日から施行する。
  2. 特許出願が1978年6月1日前の特許法正文に基づき処理及び決定されるときは,前記の出願には規則の旧正文を適用する。
  3. 本規則施行前に提出された出願であって,2.に規定するもの以外のものには,次の規定を適用する。
    第2条,第9条,第10条及び第16条の旧正文を,第2条,第10条,第11条及び第17条の新正文の代わりに適用する。
    特許法第20条の,1978年6月1日前の正文に基づき徴収される印刷手数料は,基本手数料及び追加手数料をもって構成され,それらは第45条の新正文による,出願を公開するための手数料の中に含まれている印刷のための基本手数料及び割増手数料と同一の方法で,かつ,同一の額で算定される。
  4. 本規則施行前に提出された出願は,第24条第2段落の規定に拘らず,分割又は分離から生じたものとみなすことができる。
  5. 特許法の1978年6月1日前の正文の規定により付与された追加特許に関しては,旧規定が引き続き適用される。
  6.  特許法第51条が1978年6月1日前の正文で特許に適用されるときは,当該特許に関しては,第45条,第51条及び第52条の旧正文を,第42条,第47条及び第48条の新正文に代えて適用する。
  7. 7. 特許法を改正する法律(1978:149)の施行・経過規定5.に基づき変更された欧州特許出願は,本規則の適用上,特許法第93条の規定により変更された欧州特許出願に等しいものとみなす。前記5.に規定する手数料及び翻訳文に関しては,第66条を準用する。

1983:435

  1. 本規則(特許の様式に関する規則(1983:435))は,1983年10月1日から施行する。
  2. 特許法第8条,第22条及び第56条の旧正文を適用する特許出願については,旧正文第17条第2段落,第3段落及び第4段落を,第17a条,第17b条,第17c条,第25a条,第25b条,第25c条及び第25d条に代えて適用する。これらの規定に拘らず,特許法(1967:837)を改正する法律(1983:433)の施行・経過規定3.に規定する微生物の再寄託からの,特許法第22条第6段落の規定に基づく試料分譲の請求に関しては,第25a条,第25c条及び第25d条を,第17条第4段落の旧正文に代えて適用する。
  3. 特許法(1967:837)を改正する法律(1983:433)の施行・経過規定3.に規定する微生物の当該再寄託は,ブダペスト条約の規定に従ってしなければならない。
  4. 代替されるべき微生物の培養物が生存しなくなったとき,又は,その他の理由で,その試料の分譲が不可能になったときは,寄託者が試料の分譲が不可能になったことを知った日から3月以内に,再寄託しなければならない。それ以外の場合は,いつでも再寄託(代替寄託)することができる。寄託者は,再寄託をしてから4月以内に,特許庁に対して再寄託の証明書及び再寄託は前の寄託と同じ微生物からなることの確認書を提出しなければならない。再寄託が規定通りに行われた場合,寄託が特許に属するときは,登録簿に記録する。
  5. 第46条の「年金年度」は,特許法の1983年7月1日前の正文に基づく特許に関する年金の規定が適用される特許に関しては,同条旧正文の「特許年」と同じ意味を有するものとする。

1984:938

本規則は,第46条第1段落の規定を除くほか,1985年1月1日から施行する。前記の規定は,1985年2月1日から施行する。

第46条第1段落に規定する新金額を,年金年度が施行日前に開始するものであっても,年金の納付期日が施行日以後に到来する場合は,その年金に適用する。年金が,本規則が刊行される前に定められていたところにより前納されていた場合は,前の手数料金額を適用する。

1991:1331

本規則は,1991年11月15日から施行する。

附則B表の規定を,年金年度が施行日前に開始するものであっても,年金の納付期日が施行日以後に到来する場合は,その年金に適用する。年金が,本規則の施行日前に定められていたところにより前納されていた場合は,旧規則を適用する。

1993:1312

  1. 本規則は,1994年1月1日から施行する。
  2. 施行日前に公開(公衆による閲読)が認められていた特許出願に関しては,第21条から第23条まで,第25条,第30条から第33条まで,第36条,第39条及び第41条の旧正文を適用する。