• 用語解説

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公示送達

特許庁では、交付送達等で送達することができなかった書類については、最終的に官報への掲載、特許公報への掲載及び特許庁の掲示場への掲示又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより公示送達を行っております。(特許法第191条(実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項、商標法第77条第5項において準用する場合を含む。))

このたび、特許公報に掲載されている公示送達の記事については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、公報発行サイトから本記事へ掲載場所を変更することとしました(令和5年7月3日以降)。

※国際郵便の引受停止に伴う公示送達制度の導入について
特許法の改正により、令和5年7月3日以降は、在外者に書類を発送することができない状態が6か月継続した場合においても公示送達を行います(特許法第191条第1項第3号等)。
本制度の導入に関しては、国際郵便の引受停止に伴う公示送達制度の導入についてに掲載していますのでご確認ください。

公示送達掲載(特許公報)

※本掲載事項は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第13条第2項に基づき発行する「特許公報」の一部です。

注意事項

1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  • (1) 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • (2) 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
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個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

[更新日 2026年2月20日]

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