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特許庁では、交付送達等で送達することができなかった書類については、最終的に官報への掲載、特許公報への掲載及び特許庁の掲示場への掲示又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより公示送達を行っております。(特許法第191条(実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項、商標法第77条第5項において準用する場合を含む。))
このたび、特許公報に掲載されている公示送達の記事については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、公報発行サイトから本記事へ掲載場所を変更することとしました(令和5年7月3日以降)。
※国際郵便の引受停止に伴う公示送達制度の導入について
特許法の改正により、令和5年7月3日以降は、在外者に書類を発送することができない状態が6か月継続した場合においても公示送達を行います(特許法第191条第1項第3号等)。
本制度の導入に関しては、国際郵便の引受停止に伴う公示送達制度の導入についてに掲載していますのでご確認ください。
| お知らせ |
| 送達を受ける者のプライバシーへの配慮の観点から、公示送達の効力発生日(官報掲載日から20日を経過した日)から原則1年以内の公示事項を掲載しています。 |
※本掲載事項は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第13条第2項に基づき発行する「特許公報」の一部です。
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
[更新日 2026年2月20日]
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お問い合わせ |
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公報全般(公報の仕様も含む)に関することについて 特許庁総務部普及支援課公報企画班 電話:03-3581-1101 内線2305 公示送達の概要、公示送達書類の受領について 特許庁審査業務部出願課発送班 電話:代表 03-3581-1101 内線2662 |