ここから本文です。
平成30年4月27日
特許庁
意匠課
意匠審査基準室
この度、意匠審査基準の「第2部 第1章 工業上利用することができる意匠」、「第7部 第1章 部分意匠」、及び「第11部 第8章 部分意匠の国際意匠登録出願」の項を改訂しました。
今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループにおいて内容が検討され(平成30年2月)、その後、意見募集を行い(平成30年3月から4月)、それを踏まえて必要な修正を行ったものです。
この改訂意匠審査基準は、平成30年5月1日以降に審査される意匠登録出願に適用します。
[更新日 2021年7月5日]
お問い合わせ |
特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2910 |