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意匠審査基準の一部改訂について

平成31年1月9日

特許庁
意匠課
意匠審査基準室

この度、意匠審査基準の「第5部 一意匠一出願」、「第7部第2章 組物の意匠」及び「第13部別添 組物の構成物品表」を改訂しました。

今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループの第12回会合(平成30年9月3日開催)、第13回会合(平成30年9月18日開催)及び第14回会合(平成30年10月17日開催)において内容を検討し、その後、意見募集を行い(平成30年11月から12月)、それを踏まえて必要な修正を行ったものです。

この改訂意匠審査基準は、平成31年1月10日以降に審査される意匠登録出願に適用します。

  • ※ なお、上記意匠審査基準ワーキンググループで検討を行った「願書及び図面等の記載要件の簡素化」に関する事項については、引き続き運用変更のための準備が必要な事項であることから、今回の意匠審査基準の改訂には盛り込まれておりません。
  • ※ また、本意匠審査基準の改訂は、現行意匠法の下における法改正以外の事項に関するもので、今年度意匠制度小委員会において検討する意匠制度の見直しの内容を含むものではありません。

参考

[更新日 2021年7月5日]

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