• 用語解説

ここから本文です。

意匠審査基準の一部改訂について

平成31年4月26日

特許庁
意匠課
意匠審査基準室

この度、意匠審査基準の以下の項目を改訂しました。

  • 第1部 「願書・図面」
  • 第2部 第1章 「工業上利用することができる意匠」
  • 第6部 「先願」
  • 第7部 第1章 「部分意匠」、第3章 「関連意匠」、第4章 「画像を含む意匠」
  • 第8部 第2章 「補正の却下」
  • 第10部 「パリ条約による優先権等の主張の手続」
  • 第11部 第8章 「部分意匠の国際意匠登録出願」
  • 第12部 第2章 審査の進め方「各論」

今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループにおいて内容が検討され(平成30年9月から10月にかけて開催)、その後行った意見募集(平成30年11月から12月)の結果、及び関連する意匠法施行規則等の改正を踏まえて必要な修正を行ったものです。

この改訂意匠審査基準は、本年(2019年)5月1日以降の出願に適用されます。

なお、分割出願や、特許または実用新案からの変更出願、補正の却下決定後の新出願については、遡及出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かを判断します。
また、パリ条約による優先権等の主張を伴う出願については、日本国特許庁への出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かを判断します。優先権の基礎となる第一国への最初の出願の日(優先日)ではございませんのでご注意ください。

参考

[更新日 2021年7月5日]

お問い合わせ

特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室

電話:03-3581-1101 内線2910

お問い合わせフォーム