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意匠審査基準の一部改訂について

令和2年3月19日

特許庁
意匠課
意匠審査基準室

この度、意匠審査基準の以下の項目を改訂しました。

  • 第I部   「審査総論」
  • 第II部   「意匠の認定・意匠ごとの出願」
  • 第III部   「意匠登録の要件」
  • 第IV部   「個別の意匠登録出願」
  • 第V部   「関連意匠」
  • 第VII部   「パリ条約による優先権」

今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループにおいて内容が検討され(令和元年7月から令和2年2月。この間令和元年12月から令和2年1月に意見募集を実施)、令和2年3月に公布された意匠法施行規則の改訂を踏まえて必要な修正を行ったものです。
加えて、明確化及び簡潔化の観点から、意匠審査基準の構成と記載の内容について、全般的な見直しを行いました。

この改訂意匠審査基準は、本年(2020年)4月1日以降の意匠登録出願に適用します。

なお、分割出願や、特許または実用新案からの変更出願、補正の却下決定後の新出願については、遡及出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かを判断します。
また、パリ条約による優先権等の主張を伴う出願については、日本国特許庁への出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かを判断します。優先権の基礎となる第一国への最初の出願の日(優先日)ではございませんのでご注意ください。

[更新日 2021年7月5日]

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