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意匠審査基準の一部改訂について

令和2年12月16日

特許庁
意匠課
意匠審査基準室

この度、意匠審査基準の以下の項目を改訂しました。

  • 第III部 第3章「新規性喪失の例外」

改訂後の審査基準は、令和2年12月16日以降の審査に適用されます。

今般の改訂は、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において押印を求めている手続について見直しを行うこととされたこと、また、産業構造審議会 第13回 知的財産分科会において、申請手続等のデジタル化(紙・押印の原則廃止)による利用者の利便性向上を目指すとされたこと等を受け、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の押印を廃止する改訂を行ったものです。

[更新日 2021年7月5日]

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