• 用語解説

ここから本文です。

意匠審査基準の一部改訂について

令和3年3月31日
特許庁
意匠課
意匠審査基準室

この度、意匠審査基準の以下の項目を改訂しました。

  • 第I部第2章 「意匠審査の手順」
  • 第II部第2章 「意匠ごとの出願」
  • 第VII部 「パリ条約による優先権」

改訂後の審査基準のうち、第I部第2章「4. 拒絶理由の通知(国際意匠登録出願を除く)」及び第VII部「2.4 パリ条約による優先権の主張の手続」については令和3年4月1日以後に指定期間・優先権書類提出期間を経過する意匠登録出願に、第VII部「2.2 パリ条約による優先権の主張を伴う我が国への出願ができる期間」については同日以降の意匠登録出願に伴う優先権主張に、それ以外の部分については同日以降の意匠登録出願に、それぞれ適用します。

今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループにおいて内容が検討されたものであり(令和元年7月から令和2年2月。この間令和元年12月から令和2年1月に意見募集を実施)、令和3年3月に公布された意匠法施行規則の改正を踏まえた修正及びその他全体に必要な修正を行ったものです。

[更新日 2023年3月22日]

お問い合わせ

特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室

電話:03-3581-1101 内線2910

お問い合わせフォーム