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意匠審査基準の一部改訂について

令和5年12月15日
特許庁
意匠課
意匠審査基準室

この度、意匠審査基準の以下の項目を改訂しました。

  • 第Ⅰ部第2章  「意匠審査の手順」
  • 第Ⅱ部第1章  「意匠登録出願に係る意匠の認定」
  • 第Ⅲ部第3章  「新規性喪失の例外」
  • 第Ⅳ部第1章  「画像を含む意匠」
  • 第Ⅶ部      「パリ条約による優先権」
  • 第Ⅷ部第1章  「意匠登録出願の分割」
  • 第Ⅷ部第2章  「出願の変更」
  • 第Ⅸ部第8章  「国際意匠登録出願におけるパリ条約による優先権」

今般の改訂では、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(令和5年6月14日法律第51号)による意匠法等の改正に伴うものに加え、明確化の観点から、第Ⅳ部第1章「画像を含む意匠」の改訂も行いました。

第Ⅲ部第3章「新規性喪失の例外」及び第Ⅳ部第1章「画像を含む意匠」の改訂は、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループにおいて内容が検討されました(令和5年8月及び令和5年9月。令和5年10月から11月に意見募集を実施)。 この改訂意匠審査基準は、令和6年1月1日以降の意匠登録出願に適用します。

なお、分割出願や、特許または実用新案からの変更出願、補正の却下決定後の新出願については、遡及出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かを判断します。
また、パリ条約による優先権等の主張を伴う出願については、日本国特許庁への出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かを判断します。優先権の基礎となる第一国への最初の出願の日(優先日)ではございませんのでご注意ください。

(ご参考)意匠審査基準【改訂箇所抜粋】見え消し版(PDF:4,436KB)

改訂後の意匠審査基準

[更新日 2024年2月2日]

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