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「第3部 新規性喪失の例外」、「第6部 先願」の改訂について

平成24年4月1日

特許庁審査業務部意匠課

意匠審査基準室

この度、特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)による意匠法の一部改正に伴い、意匠審査基準の以下の項目において、関連条文を修正する等の改訂を行いました。この改訂は、前述の法改正に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とするものであり、従来の意匠審査基準の具体的な内容、取扱いを変更するものではないため、意見公募手続は実施しておりません。

この改訂後の審査基準は、平成24年4月1日以降の出願に適用されます。

参考 改訂前

[更新日 2012年3月30日]

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