• 用語解説

ここから本文です。

画像を含む意匠に関する意匠審査基準の改訂について

平成28年3月11日

特許庁
意匠課
意匠審査基準室

この度、第7部第4章「画像を含む意匠」の項を改訂しました。今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会(以下「意匠制度小委員会」という。)報告書「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」(平成26年1月)を受け、意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループにおいて内容が検討され(平成27年3月から11月)、その後、意匠制度小委員会における確認及び意見募集手続を経て承認されたものです(平成28年1月)。

この改訂意匠審査基準第7部第4章は、「74.4.3 創作非容易性」については平成28年4月1日以降に審査される意匠登録出願に、「74.4.3 創作非容易性」を除く部分については同日以降の意匠登録出願に、それぞれ適用します。

参考

[更新日 2021年7月5日]

お問い合わせ

特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室

電話:03-3581-1101 内線2910

お問い合わせフォーム