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この『平成10年改正意匠法 意匠審査の運用基準』は、平成10年の改正意匠法及びその省令改正に対応した、「部分意匠の導入」、「意匠登録に係る創作容易性水準の引き上げ」、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠の保護除外」、「組物の意匠の適切な保護」、「類似意匠制度の廃止と関連意匠制度の創設」等について、平成11年1月1日の施行を控えて、意匠審査実務が行われる前に、意匠審査実務に係る各種の判断基準、取扱い等を定めたものです。
なお、本運用基準は、平成12年度末までを目途に、新たな制度下における実際の意匠登録出願の実務を踏まえて、意匠審査の基準の統一を図る「意匠審査基準」及び意匠審査の実務を行う上で必要な関係法令や各種取扱いを解説した「意匠審査便覧」に組み替える予定です。
本運用基準を策定・公表することにより、改正法下において、意匠登録出願人、代理人にあっては新たな制度を有効に活用できるように、意匠審査官・審判官、事務官にあっては新たな制度に係る円滑な審査・審判実務の遂行及び業務の運用ができるように期待されます。
なお、本運用基準の策定にあたっては、平成10年7月と同年11月の2回にわたり庁内外の関係者等から貴重な御意見を多数頂きありがとうございました。(特に、11月には特許庁のインターネットのホームページに原案を掲載しました。)。皆様から寄せられた意見は、本運用基準の策定に当たり、多いに活用させて頂きました。
.意3条2項(創作容易性水準の引き上げ)(PDF:1,163KB)
.意3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外)(PDF:453KB)
.意5条3号(機能にのみ基づく意匠の保護除外)(PDF:37KB)
.願書・図面記載要件の多様化、簡素化(PDF:1,089KB)
.部分意匠・他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分の例(PDF:106KB)
(注)上記内容をPDFファイルでダウンロードできます。
お問い合わせ |
特許庁 審査第一部 意匠課 意匠制度企画室 TEL:03-3581-1101 内線2934 |