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この度、既存の「意匠審査基準」に平成18年意匠法改正に伴う改正部分を組み込んだ、「意匠審査基準」(平成18年改正意匠法対応)を作成しました。なお、改正部分については、平成19年2月中旬から同年3月中旬にかけて特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行い、決定し、平成19年3月22日付けで特許庁ホームページに掲載されたものです。この「意匠審査基準」(平成18年改正意匠法対応)は、平成19年4月1日以降の意匠登録出願について適用します。(なお、第3部「新規性の喪失の例外」は、平成18年9月1日以降の出願について適用します。)
[更新日 2009年7月1日]