• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 意匠> 意匠審査基準> 意匠審査基準の改訂> ハーグ協定のジュネーブ改正協定に対応した意匠審査基準の改訂について

ここから本文です。

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に対応した意匠審査基準の改訂について

平成27年4月10日

特許庁
意匠課
意匠審査基準室

  この度、新たに第11部「国際意匠登録出願」を追加するとともに、第2部第4章「先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外」、第6部「先願」、第7部第3章「関連意匠」、第9部第1章「意匠登録出願の分割」、第10部「パリ条約による優先権等の主張の手続」、第12部「審査の進め方」を修正致しました。今般の改訂は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に対応したもので、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第1回意匠審査基準ワーキンググループ(平成26年10月開催)及び、同第2回意匠審査基準ワーキンググループ(平成26年10月開催)においてその内容が検討され、その後、平成26年10月から11月にかけて特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行った後、同第3回意匠審査基準ワーキンググループ(平成26年12月開催)において承認されたものです。
  また、第11部に「国際意匠登録出願」を追加したことに伴い、従来の第11部「審査の進め方」、及び第12部「その他」を繰り下げて、それぞれ、第12部「審査の進め方」、第13部「その他」と致しました。
  この意匠審査基準については、平成27年5月13日以降に審査される出願に適用します。

参考 改訂前

[更新日 2021年7月5日]

お問い合わせ

特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室

電話:03-3581-1101 内線2910

お問い合わせフォーム