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「第2部第1章 工業上利用することができる意匠」、「第7部第1章 部分意匠」、「第7部第4章 画像を含む意匠」の改訂について

平成23年7月22日

特許庁審査業務部意匠課

意匠審査基準室

この度、既存の「意匠審査基準」のうち、第2部第1章「工業上利用することができる意匠」、第7部第1章「部分意匠」、第7部第4章「画像を含む意匠」を改正しました。なお、改正部分は、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会(以下「意匠制度小委員会」という。)第5回意匠審査基準ワーキンググループ(平成23年3月開催)、及び意匠制度小委員会第6回意匠審査基準ワーキンググループ(平成23年5月開催)において検討され、その後、平成23年5月から6月にかけて特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行い、意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループにおいて承認されたものです。

この意匠審査基準第2部第1章、第7部第1章、第7部第4章は、平成23年8月1日以降の意匠登録出願に適用します。意匠登録出願の分割、出願の変更及び補正後の意匠についての新出願に係る出願については、遡及が認められたもとの出願の出願日(原出願日)あるいは手続補正書の提出日が上記運用開始日以降である場合に適用します。また、パリ条約による優先権を伴う意匠登録出願については、我が国への出願日が上記運用開始日以降である場合に適用します。

参考 改訂前

[更新日 2011年7月22日]

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