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「第7部第4章 意匠法第2条第2項に規定する画像を含む意匠」及び「第10部 パリ条約による優先権等の主張の手続」の改訂について

この度、既存の「意匠審査基準」のうち、第7部第4章「意匠法第2条第2項に規定する画像を含む意匠」及び第10部「パリ条約による優先権等の主張の手続」を改正しました。なお、改正部分については、平成20年7月に行われた産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会(以下、意匠制度小委員会という。)第1回意匠審査基準ワーキンググループにおいて検討され、その後、平成20年9月から10月にかけて特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行い、平成20年10月に開催された意匠制度小委員会第2回意匠審査基準ワーキンググループにおいて承認され、平成20年10月31日付けで特許庁ホームページに掲載されたものです。

この意匠審査基準第7部第4章及び同第10部については、平成20年10月31日以降に審査される出願に適用します。

平成20年10月31日改訂部分

〈参考〉改訂前

[更新日 2009年7月1日]

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