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平成29年3月31日
特許庁
意匠課
意匠審査基準室
この度、意匠審査基準の第1部第2章「意匠登録出願に係る意匠の認定」、第2部第1章「工業上利用することができる意匠」、及び第3部「新規性の喪失の例外」の項を改訂しました。
今般の改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループにおいて内容が検討され(平成28年12月から平成29年2月)、その後、意見募集を行い(平成29年2月から3月)、それを踏まえて必要な修正を行ったものです。
この改訂意匠審査基準は、平成29年4月1日以降に審査される意匠登録出願に適用します。
[更新日 2021年7月5日]
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