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平成28年2月
商標課 商標国際分類室
今般、商標法施行規則別表の一部改正(平成27年経済産業省令第76号 平成27年12月25日公布)及び「類似商品・役務審査基準」の改訂を行いました。これらは、平成28年1月1日に施行されています。
これに伴い、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願等に係る業務の迅速・的確な運用に資するとともに、出願人の方々が国際登録出願をする際の指定商品・役務の記載の参考に資することを目的として本ガイドを作成しましたので公表いたします。
本ガイドは、「類似商品・役務審査基準」に掲載の商品・役務について、以下の「本書の利用に当たって」に記載の「英語訳の作成作業の基準」に従い英語訳を作成したものです。
したがって、その英語訳は、国際登録出願の登録機関である世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に、商品・役務の表示として必ずしも認められるものとは限りません。本書掲載の英語訳であっても、同事務局から欠陥の通報が通知される場合もあることに御留意ください。
例えば、「類似商品・役務審査基準」では、商品・役務の表示が大概念-中概念-小概念のように階層立てて構成され、それを踏まえて各商品・役務の範囲を把握することができますが、国際分類表のアルファベット順一覧表では、個別具体的な記載をもとに商品・役務の範囲を把握するという違いがあります。このため、国際登録出願の際に、単に本書に記載の英語訳を表示するのでなく、英語訳を参考に、国際分類の注釈やアルファベット順の一覧表等をもとに商品・役務の範囲をより明確にした表示としなければならない場合があることに御留意ください。
※印刷時のご注意:パート毎の印刷を行う際には、お使いのパソコンの印刷設定画面においてページ範囲を指定して印刷下さい。ページ範囲を指定しない場合には、全ページが印刷されることとなりますのでご注意下さい。
区分 | ||||
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[更新日 2023年7月3日]