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「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について

平成28年3月30日
特許庁
調整課
審査基準室

特許庁は、平成27年6月5日の最高裁判決(平成24年 (受) 1204号、同2658号)を受け、同9月16日、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して審査ハンドブックを策定・公表いたしました。

今般、その後の検討結果を踏まえて、審査ハンドブックを改訂いたします。

以下に示す改訂後の審査ハンドブックは、平成28年4月1日以降の審査に適用します。

第II部 明細書及び特許請求の範囲

第2章 特許請求の範囲の記載要件

  • 2204「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かについての判断
  • 2205 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における「不可能・非実際的事情」についての判断

※それぞれ、上記検討した結果を踏まえて改訂を行いました。

[更新日 2016年3月30日]

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