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「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について

平成30年3月14日
特許庁 調整課 審査基準室

  • 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの第12回会合の結果等を踏まえ、審査ハンドブック附属書B第1章 コンピュータソフトウエア関連発明を改訂しました。
  • 上記改訂項目を含め、主な改訂項目を以下に列挙します。
  • 改訂後の審査ハンドブックは、平成30年4月1日以降の審査に適用します。

附属書B 「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例

第1章 コンピュータソフトウエア関連発明

全体

※ ソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックについても、「特許・実用新案審査基準」と同様に基本的な考え方を変更せずに、本文の内容を修正及び追加すること、事例を追加することにより、(1)ソフトウエア関連発明の発明該当性に関する明確化、(2)ソフトウエア関連発明の進歩性に関する明確化、(3)審査基準とソフトウエア関連発明に係る審査ハンドブックの記載の整合性の向上を図った。

附属書D 「特許・実用新案審査基準」 審判決例集

2. 記載要件

(24)-10

※ プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に関する裁判例を追加

4. 新規性・進歩性

(52)-6

※ 引用発明(周知技術等を含む)の認定(含:それに関する相違点の看過)に関する裁判例を追加

(52-1)-4

※ 引用発明を上位概念化して認定することに関する裁判例を追加

(62)-2

※ 発明の新規性喪失の例外規定(第30条)の適用が認められるか否かに関する裁判例を追加

[更新日 2018年3月14日]

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