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「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について

平成30年6月6日
特許庁
調整課
審査基準室

  • 平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。この法律は、平成30年5月30日に法律第33号として公布され、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。
  • 本改正に伴い、「特許・実用新案審査ハンドブック」(以下、単に「審査ハンドブック」という。)を改訂しました。
  • 改訂項目を以下に列挙します。

第I部 審査総論

第1章 審査の基本方針と審査の流れ

1101 審査基準及び審査基準に関連する拒絶理由等の適用時期について

※ 審査基準及び審査ハンドブックの適用時期を修正

第2章 審査の基本方針と審査の流れ

1210 特許査定起案時の注意

※ 脚注を修正

第III部 特許要件

第2章 新規性・進歩性

3225 審査基準第III部第2章第5節2.3.1に示した書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載されている「証明する書面」の具体例

※ 新規性喪失の例外期間を6か月から1年に変更

3228 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続

※ 「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」及び「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」を追加

3229 第30条の改正履歴

※ 条文の掲載箇所について修正

3230 平成30年改正特許法第30条の適用対象となる特許出願

※ 平成30年改正前後の特許法第30条の適用関係を新たに記述

3231 平成29年12月8日までに公開された発明の第30条における取扱い

※ 平成30年改正前後の特許法第30条の適用関係を新たに記述

3232 平成23年改正特許法第30条の適用対象となる特許出願

※ 平成23年改正特許法第30条の適用関係、及び、3230を3232に修正

3233 平成23年改正特許法第30条の適用対象となる特許出願

※ 3231を3233に修正

3234 平成11年12月31日以前の特許出願についての特許法第30条の適用

※ 3232を3234に修正

[更新日 2018年6月6日]

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