「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について
平成31年3月27日
特許庁
調整課
審査基準室
- 「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」により、特許法第67条等は改正されました。
- 改正後の特許法67条等は、特許権の設定登録までに出願又は審査請求から一定の期間を要した場合に権利期間を補償する、期間補償のための特許権の存続期間の延長の制度を追加するものです。なお、この改正は、既に特許法第67条等に規定されている、医薬品等に係る特許権の存続期間の延長の制度を実質的に変更するものはありません。
- 本改正に伴い「特許・実用新案審査ハンドブック」(以下、「審査ハンドブック」という。)の「第IX部 特許権の存続期間の延長」の改訂を行いました。
- 改訂後の審査ハンドブックは、令和2年3月10日以降にした特許出願に係る特許権の、存続期間の延長登録の出願がされた場合の審査に適用されます。
- 改訂項目を以下に列挙します。
第I部 審査総論
第1章 審査の基本方針と審査の流れ
1101 審査基準及び審査基準に関連する拒絶理由等の適用時期について
※ 審査基準及び審査ハンドブックの適用時期を修正
第IX部 特許権の存続期間の延長
第1章 期間補償のための特許権の存続期間の延長
9101 第67条第3項各号に掲げる期間の算定において考慮される具体的な法律及びその条項
※ 第67条第3項各号に掲げる期間の算定において考慮される具体的な法律及びその条項を新たに記述
9102 延長可能期間の算定方法
※ 第67条第3項各号に掲げる期間の算定方法を新たに記述
9103 期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願についての審査官の除斥
※ 期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願についての審査官の除斥について新たに記述
9104 平成28年改正特許法第67条等の適用対象となる特許出願
※ 平成28年改正特許法第67条等の適用対象となる特許出願について新たに記述
第2章 医薬品等の特許権の存続期間の延長
9201 延長登録出願と処分の数との関係についての取扱い
※ 平成28年の特許法67条等改正に伴う項番ずれの修正
9202 特許権の存続期間の延長登録の出願において、政令で定める処分を受けるのに必要であった試験が1の処分について複数ある場合の延長期間について
※ 平成31年の審査基準改訂に伴う、参照先の修正
9203 平成28年改正特許法第67条等の適用対象となる特許出願
※ 平成28年改正特許法第67条等の適用対象となる特許出願について新たに記述
[更新日 2019年5月7日]
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特許庁調整課審査基準室
電話:03-3581-1101 内線3112

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