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平成31年4月3日
特許庁
調整課
審査基準室
※ 先行技術文献調査の調査範囲について、一部の案件については中韓特許文献・独語特許文献も含まれることを追記
※ 「国際調査機関及び国際予備審査機関としての日本国特許庁の調査結果若しくは予備審査結果」を有効に活用することを明記
※ 先行技術文献の記録の際に、文献内容を確認することを明記
※ 第30条第1項適用の際の文例を修正
※ 誤記の修正
※ 平成31年4月1日付け方式審査便覧の改訂に伴う修正
※ 誤記の修正
※ データ構造の発明の事例における説明の明確化
※ 記載要件に関する裁判例を追加
※ 新規性・進歩性に関する裁判例を追加
[更新日 2019年4月3日]
お問い合わせ |
特許庁調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線3112 |