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「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について

平成31年4月3日
特許庁
調整課
審査基準室

  • 先行技術文献調査の調査範囲について、一部の案件については中韓特許文献・独語特許文献も含まれることを審査ハンドブック1201に追記しました。
  • 「国際調査機関及び国際予備審査機関としての日本国特許庁の調査結果若しくは予備審査結果」を有効に活用することを審査ハンドブック1203に明記しました。
  • 審査ハンドブック1210の第30条第1項適用の際の文例を修正しました。
  • 上記改訂項目を含め、改訂項目を以下に列挙します。

第I部 審査総論

第2章 審査の手順

1201 登録調査機関に関連する先行技術調査

※ 先行技術文献調査の調査範囲について、一部の案件については中韓特許文献・独語特許文献も含まれることを追記

1203 外国特許庁・登録調査機関の調査結果等を活用する場合の審査

※ 「国際調査機関及び国際予備審査機関としての日本国特許庁の調査結果若しくは予備審査結果」を有効に活用することを明記

1204 先行技術文献調査の記録

※ 先行技術文献の記録の際に、文献内容を確認することを明記

1210 特許査定起案時の注意

※ 第30条第1項適用の際の文例を修正

第III部 特許要件

第2章 新規性・進歩性

3223 生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難なため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

※ 誤記の修正

第XI部 業務一般

第3章 参考情報

11303 方式審査便覧

※ 平成31年4月1日付け方式審査便覧の改訂に伴う修正

附属書A 「特許・実用新案審査基準」 事例集

5. 進歩性

事例20

※ 誤記の修正

附属書B 「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例

第1章 コンピュータソフトウエア関連発明

3.2 発明該当性に関する事例2-15

※ データ構造の発明の事例における説明の明確化

附属書D 「特許・実用新案審査基準」 審判決例集

2. 記載要件

(23)-13

※ 記載要件に関する裁判例を追加

4. 新規性・進歩性

(52)-7

※ 新規性・進歩性に関する裁判例を追加

[更新日 2019年4月3日]

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