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「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について

令和2年9月30日
特許庁
調整課
審査基準室

  • 審査ハンドブック1207に、類似意匠の公報を引用する場合の記載例、拡大先願(特許法第29条の2)において引用する特許出願等の記載例を追加しました。
  • 審査ハンドブック1207に、記載例に存在しない外国及び国際機関の特許明細書、特許明細書抜粋等を引用する場合は、WIPO 標準に準じて文献を表記する旨の記載を追加しました。
  • 審査ハンドブック3405として、特許・実用新案 審査基準第III部第4章4.4.1(1)に記載の「先願の確定」の意味を説明する項目を新設しました。
  • 審査ハンドブック6108及び6109における分割出願の実体的要件に関する記載を、特許・実用新案 審査基準における分割出願の実体的要件に関する記載にあわせました。
  • 上記改訂項目を含め、改訂項目を以下に列挙します。

第I部 審査総論

第2章 審査の手順

1204 先行技術文献調査の記録

※ 「問合せ先」の記載の修正

1206 拒絶の理由を発見しない請求項の明示について

※ 「問合せ先」の記載の修正

1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項

※ 類似意匠の公報を引用する場合の記載例や拡大先願(特許法第29条の2)において引用する特許出願等の記載例を追加
※ 記載例に存在しない外国及び国際機関の特許明細書、特許明細書抜粋等を引用する場合は、WIPO 標準に準じて文献を表記する旨の記載を追加

1210 特許査定起案時の注意

※ 「問合せ先」の記載の修正

第III部 特許要件

第4章 先願

3405 先願の確定

※ 特許・実用新案 審査基準 第III部 第4章 4.4.1 (1)に記載の「先願の確定」の意味を説明する項目を新設

3406 特許出願に係る発明が、異なる出願人により同日に出願され既に登録されている特許(実用新案)に係る発明(考案)と同一である場合の、拒絶理由通知時に行う特許(実用新案)権者等への通知について

※ 項目「3405 先願の確定」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3405から3406に繰り上げ)

3407 本願についてのみ協議を指令することができる場合

※ 項目「3405 先願の確定」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3406から3407に繰り上げ)

3408 機能、特性等の記載等により本願発明と先願発明又は同日出願発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合

※ 項目「3405 先願の確定」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3407から3408に繰り上げ)

3409 第39条の改正履歴

※ 項目「3405 先願の確定」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3408から3409に繰り上げ)

第VI部 特殊な出願

第1章 特許出願の分割

6108 原出願の拒絶査定の謄本送達後における分割出願の時期的要件・実体的要件と原出願の出願日・拒絶査定の謄本送達日との関係について

※ 分割出願の実体的要件に関する記載を、特許・実用新案 審査基準における分割出願の実体的要件に関する記載と統一

6109 出願の分割の実体的要件の判断についての運用

※ 分割出願の実体的要件に関する記載を、特許・実用新案 審査基準における分割出願の実体的要件に関する記載と統一

6113 第50条の2の通知を起案する際の留意事項

※ 「問合せ先」の記載の修正

第XI部 業務一般

第2章 審査関連

11202 公開前審査

※「問合せ先」の記載の修正

[更新日 2020年9月30日]

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