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「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について

令和2年12月16日
特許庁
調整課
審査基準室

  • 審査ハンドブック1217、2002及び10203における出願人との意思疎通の手段として、電子メールを使用することを明確化しました。
  • 審査ハンドブック3202として、特許・実用新案 審査基準 第III部 第2章 3.2.1(1)に記載の「引用発明と比較した有利な効果の参酌」の基本的な考え方を説明する参考事例として、2019年8月27日の最高裁判決(最三小判令1.8.27.平成30(行ヒ)69)を説明する項目を新設しました。
  • 審査ハンドブック3219において、「実験成績証明書の例」における押印に関する記載を削除しました。
  • 上記改訂項目を含め、改訂項目を以下に列挙します。

第I部 審査総論

第2章 審査の手順

1204 先行技術文献調査の記録

※ 「問合せ先」の記載の修正

1206 拒絶の理由を発見しない請求項の明示について

※ 「問合せ先」の記載の修正

1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、本文中の項目番号「3210」を「3211」に修正

1210 特許査定起案時の注意

※ 「問合せ先」の記載の修正
※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、本文中の項目番号「3232」を「3233」に修正

1217 面接等

※ 出願人との意思疎通の手段として、電子メールを使用することを明確化

第II部 明細書及び特許請求の範囲

2002 明細書、特許請求の範囲又は図面に拒絶理由に該当しない記載不備のある案件への対応について

※ 出願人との意思疎通の手段として、電子メールを使用することを明確化

第III部 特許要件

第2章 新規性・進歩性

3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決

※ 特許・実用新案 審査基準 第III部 第2章 3.2.1(1) に記載の「引用発明と比較した有利な効果の参酌」の基本的な考え方を説明する参考事例として、2019年8月27日の最高裁判決(最三小判令1.8.27.平成30(行ヒ)69)を説明する項目を新設

3203 主引用発明を選択する際の留意事項

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3202から3203に繰り上げ)

3204 リパーゼ事件最高裁判決

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3203から3204に繰り上げ)

3205 先行技術の公知時が本願の出願時より前か否かの判断例

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3204から3205に繰り上げ)

3206 引用発明の認定において、刊行物に記載されている事項がマーカッシュ形式で記載されているものである場合の留意事項

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3205から3206に繰り上げ)

3207 刊行物に記載された発明を引用発明とすることができない例

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3206から3207に繰り上げ)

3208 ウェブページ等へのアクセスにパスワードが必要である、又はアクセスが有料である場合であっても、そのウェブページ等に掲載されている事項が公衆に利用可能である場合

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3207から3208に繰り上げ)

3209 ウェブページ等に掲載されている事項が公衆に利用可能であるか否かについての例

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3208から3209に繰り上げ)

3210 ウェブページ等に掲載されている事項の改変の疑義が 極めて低い場合及び改変の疑義がある場合の取扱い

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3209から3210に繰り上げ)

3211 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明の 引用の手法

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3210から3211に繰り上げ)

3212 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に係る 情報提供

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3211から3212に繰り上げ)

3213 未公開出願についてインターネット等による先行技術調査をする際の留意事項

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3212から3213に繰り上げ)

3214 公然実施をされた発明(第29条第1項第2号)の例

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3213から3214に繰り上げ)

3215 引用発明の認定に関する留意事項

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3214から3215に繰り上げ)

3216 選択肢の例

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3215から3216に繰り上げ)

3217 選択肢を有する請求項に係る発明の新規性及び進歩性の判断と、先行技術調査の終了との関係

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3216から3217に繰り上げ)

3218 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載が通常の意味内容とは異なる意味内容と認定される例

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3217から3218に繰り上げ)

3219 機能、特性等の記載により、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

※ 「実験成績証明書の例」における押印に関する記載を削除。
※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3218から3219に繰り上げ)

3220 機能、特性等の記載により、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3219から3220に繰り上げ)

3221 請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3220から3221に繰り上げ)、本文中の項目番号「3218」を「3219」に修正

3222 請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3221から3222に繰り上げ)、本文中の項目番号「3219」を「3220」に修正

3223 生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難なため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3222から3223に繰り上げ)、本文中の項目番号「3218」を「3219」に修正

3224 生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難なため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3223から3224に繰り上げ)、本文中の項目番号「3219」を「3220」に修正

3225 平成11年12月31日以前の出願に適用される特許法第29条第1項

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3224から3225に繰り上げ)

3226 審査基準第III部第2章第5節2.3.1に示した書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載されている「証明する書面」の具体例

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3225から3226に繰り上げ)

3227 第30条第2項の規定の適用についての判断に際して、 出願人の主張が考慮される場合の具体例

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3226から3227に繰り上げ)

3228 新規性喪失の例外規定の適用を認めない理由の記載方法

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3227から3228に繰り上げ)

3229 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3228から3229に繰り上げ)

3230 特許法第30条の改正履歴

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3229から3230に繰り上げ)

3231 平成30年改正特許法第30条の適用対象となる特許出願

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3230から3231に繰り上げ)、本文中の項目番「3231」を「3232」に修正

3232 平成29年12月8日までに公開された発明の第30条における取扱い

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3231から3232に繰り上げ)

3233 平成23年改正特許法第30条の適用対象となる特許出願

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3232から3233に繰り上げ)

3234 平成23年改正前の特許法第30条の適用対象となる特許出願について

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3233から3234に繰り上げ)、本文中の項目番号「3226」を「3227」に修正

3235 平成11年12月31日以前の特許出願についての特許法第30条の適用

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、項目番号を繰り上げ(3234から3235に繰り上げ)

第3章 拡大先願

3201 機能、特性等の記載等により請求項に係る発明と引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、本文中の項目番号「3218」及び「3223」を「3219」及び「3224」に修正

第4章 先願

3408 機能、特性等の記載等により本願発明と先願発明又は同日出願発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合

※ 項目「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」の新設にあわせて、本文中の項目番号「3218」及び「3223」を「3219」及び「3224」に修正

第VI部 特殊な出願

第1章 特許出願の分割

6113 第50条の2の通知を起案する際の留意事項

※ 「問合せ先」の記載の修正

第X部 実用新案

第2章 実用新案技術評価

10203 面接等

※ 出願人との意思疎通の手段として、電子メールを使用することを明確化

第XI部 業務一般

第2章 審査関連

11202 公開前審査

※ 「問合せ先」の記載の修正

第3章 参考情報

11303 方式審査便覧

※ 「方式審査便覧」の改訂に合わせて本項目を改訂予定の旨の追記

[更新日 2020年12月16日]

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