「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について
令和7年5月29日
特許庁 調整課 審査基準室
- 審査ハンドブック1207について、WIPO 標準ST.14に準拠するように引用文献の記載要領を変更しました。
- 審査ハンドブック7202として、外国語書面出願・外国語特許出願の翻訳文が逐語訳でなくてもよいことを説明する項目を新設しました。
- 審査ハンドブック11110 として、「公用文作成の考え方」を参考情報として追加しました。
- 附属書C 実用新案技術評価書作成のためのハンドブックの「11.先行技術調査を行った文献の範囲」の欄の記載方法を変更しました。
- 上記改訂項目を含め、改訂項目を以下に列挙します。
第I部 審査総論
第1章 審査の基本方針と審査の流れ
1101 審査基準及び審査基準に関連する拒絶理由等の適用時期について
※ 2005年3月31日以前の出願に関する記載を削除
第2章 審査の手順
1202 特許出願に対する情報提供
※ 現在の運用に合わせて記載を変更するとともに、ユーザー向け情報を削除(ユーザー向け情報は「情報提供の手引【特許編】」に集約)
1203 国内外の特許庁又は登録調査機関の調査結果等の活用
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
1204 先行技術文献調査結果の記録
※ 当該項目に適合しない記載を削除
1205 拒絶をすべき特許出願
※ 2005年3月31日以前の出願に関する記載を削除するとともに、読みやすさの観点から冗長な記載を修正
1206 拒絶の理由を発見しない請求項の明示について
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載要領
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
1208 複数の補正書等が提出された場合の取扱いについて
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
1209 拒絶理由通知書中に誤記がある場合の取扱い
※ 項目11205の削除に伴い、記載を整合させるために修正
1210 特許査定起案時の注意
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
1213 拒絶査定起案時の注意
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
1216 補正の却下の決定起案時の注意点
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
第II部 明細書及び特許請求の範囲
2003 明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名が記載されている場合の取扱い
※ 商標名が記載されていても当業者にとって記載内容が明確であるといえる場合もあることから、商標名の記載があれば直ちに記載要件違反とするという趣旨の注意書きの削除
第1章 発明の詳細な説明の記載要件
2104 文献公知発明に関する情報の所在の記載要領
※ 条文の記載に合わせてタイトル及び本文を修正
第III部 特許要件
第2章 新規性・進歩性
3211 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明の引用の手法
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
3230 第30条の改正履歴
※ 2005年3月31日以前の出願に関する記載を削除
3234 平成23年改正前の特許法第30条の適用対象となる特許出願について
※ 項目3235の削除に伴い、記載を整合させるために修正
第4章 先願
3406 特許出願に係る発明が、異なる出願人により同日に出願され既に登録されている特許(実用新案)に係る発明(考案)と同一である場合の、拒絶理由通知時に行う特許(実用新案)権者等への通知について
※ 現在の運用に合わせて記載を追加
3409 第39条の改正履歴
※ 2005年3月31日以前の出願に関する記載を削除
3499 その他
※ 引用先の項番ずれに対応
第VI部 特殊な出願
第1章 特許出願の分割
6105 第44条の改正履歴
※ 2005年3月31日以前の出願に関する記載を削除
6130 原出願が審判係属中の分割出願に対する審査の中止
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
6199 その他
※ 引用先の項番ずれに対応
第VII部 外国語書面出願
第2章 外国語書面出願の審査
7202 逐語訳による翻訳文でない場合の取扱い
※ 外国語書面出願・外国語特許出願の翻訳文が逐語訳でなくてもよいことを説明する項目を新設
第IX部 特許権の存続期間の延長
第1章 期間補償のための特許権の存続期間の延長
9101 期間の算定において考慮される具体的な法律及びその条項
※ 過去の法改正を反映
第XI部 業務一般
第1章 一般
11105 審査官の担当の指定及び変更
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
11108 前置審査における審査官の指定
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
11109 特許出願の接受、分担の変更
※ 現在の運用に合わせて記載を変更
11110 公用文作成の考え方
※ 「公用文作成の考え方」(文化審議会建議)を参考情報として追加
第3章 参考情報
11303 方式審査便覧
※ 方式審査便覧改訂に伴う記載の修正及び実体審査に参考となり得る項目の追加
附属書B 「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例
第1章 コンピュータソフトウエア関連発明
3.3 進歩性に関する事例3-1
※ 「引用発明2」との記載が正しくは「引用発明1」であるため修正
附属書C 実用新案技術評価書作成のためのハンドブック
3. 「11.先行技術調査を行った文献の範囲」の欄の記載
※ 「11.先行技術調査を行った文献の範囲」の欄の記載方法の変更
付録:実用新案技術評価書の記載例
※ 「11.先行技術調査を行った文献の範囲」の欄の記載方法の変更に伴う記載の修正
2005年3月31日以前の出願(出願日から20年を経過したもの)は、現時点で審査対象となりうる件数が極めて少ない等の理由により、それらにのみ関連する以下の項目を削除しました。
2001 第36条の条文及びその適用時期について
3212 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に係る情報提供
3225 平成11年12月31日以前の出願に適用される特許法第29条第1項
3235 平成11年12月31日以前の特許出願についての特許法第30条の適用
6203 出願日(遡及日)が平成13年9月30日以前の意匠登録出願に関する出願の変更をすることができる時期
9104 平成28年改正特許法第67条等の適用対象となる特許出願
9203 平成28年改正特許法第67条等の適用対象となる特許出願
11205 職権取消通知等について
[更新日 2025年5月29日]
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電話:03-3581-1101 内線3112

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