第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正  第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正

第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正(特許法第17条の2第4項)

(図)発明の特別な技術的特徴を変更する補正

1. 概要

特許法第17条の2第4項は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正を禁止する規定である。発明の特別な技術的特徴を変更する補正とは、以下の(i)及び(ii)の発明の間で発明の単一性の要件を満たさないものとなる補正であり、第17条の2第4項は、第37条の発明の単一性の要件を、補正前と補正後の特許請求の範囲に記載された発明の間に拡張するものである。

発明の特別な技術的特徴を変更する補正がされると、審査官がそれまでになされた先行技術調査、審査の結果を有効に活用することができなくなる場合がある。その場合は、審査官が先行技術調査、審査をやり直すこととなるため、迅速、的確な権利付与に支障が生じる。また、出願間の取扱いの公平性も、十分に確保されなくなる。こうした観点を踏まえ、特許法は、第17条の2第4項の規定を設けている。

他方、発明の特別な技術的特徴を変更する補正がなされたとしても、発明に実体的な不備がなければ、出願人が補正後の全ての発明について審査を受けるためには、出願の分割をして二以上の特許出願とすべきであったという手続上の不備があるのみである。したがって、発明の特別な技術的特徴を変更する補正がなされた特許出願が、そのまま特許査定されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならない。そのため、第17条の2第4項の要件は、拒絶理由ではあるが、無効理由とはされていない。

このような事情に鑑み、審査官は、補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かの判断を必要以上に厳格にすることがないように留意する。

2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正についての判断

審査官は、補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かを判断するに当たっては、以下の(i)及び(ii)の発明が、一の願書で特許出願されたと仮定した場合に、その特許出願が第37条の要件を満たすか否かによって判断する。

その特許出願が第37条の要件を満たさない場合は、審査官は、当該補正は発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断する。

(注)この章でいう「拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明」とは、新規性(第29条第1項)、進歩性(第29条第2項)、拡大先願(第29条の2)、先願(第39条)についての審査がなされた発明を意味する。第17条の2第4項の趣旨は、補正前になされた先行技術調査、審査を有効に活用することであるので、審査官は、補正前の発明のうち、先行技術調査を要する上記の条文の要件についての審査がなされた発明に基づいて判断することとする。

なお、審査がなされた結果、新規性、進歩性、拡大先願、先願についての拒絶理由が発見されなかった発明も、「拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明」である。

(説明)

第17条の2第4項が第37条に規定される発明の単一性の要件を補正前と補正後の特許請求の範囲の発明の間に拡張するものであることに鑑みて、審査官は、補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かの判断を、第37条の要件を満たすか否かの判断に準じて行う。

3. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正か否かの具体的な判断手順

3.1 具体的な判断手順

審査官は、以下の(1)から(3)までの手順により、補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かを判断する。

(注)以下この章において、単に「審査対象」という場合は、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象を意味する。

審査官は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識並びに補正前の拒絶理由通知で引用された先行技術に基づいて補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かの判断における発明の特別な技術的特徴を把握する。

例えば、審査官は、拒絶理由通知後の審査において新たに発見した先行技術に基づいて特別な技術的特徴を把握することで、補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かの判断をしてはならない。
 

3.2 補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合の判断手順

補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合は、審査官は、それぞれの拒絶理由通知に対する応答としてその補正がされたものと仮定して、それぞれの仮定について3.1に従って当該補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かを判断する。

いずれかの仮定において当該補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断された場合は、審査官は、当該補正を、発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断する。

また、審査官は、上記の判断において、全ての仮定で審査対象となる発明を、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とする。

4. 特別な技術的特徴を変更する補正についての判断に係る審査の進め方

審査官は、3.に基づいて、補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断した場合は、その旨の拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする。

拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、審査官は、補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であると判断した理由を具体的に説明するとともに、審査対象とならない発明を明示する。

審査を進める際は、「第1章 補正の要件」の4.、「第I部第2章第4節 意見書・補正書等の取扱い」及び「第I部第2章第6節 補正の却下の決定」も参照。