第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正  第4章 目的外補正

第4章 目的外補正(特許法第17条の2第5項)

(図)目的外補正

1. 概要

1.1 特許法第17条の2第5項

第17条の2第5項は、以下の補正時期(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかの時期にする特許請求の範囲についての補正が以下の(a)から(d)までの事項のいずれかを目的とするものに限られることを規定している。この規定に違反する補正を目的外補正という。

この規定は、発明の保護を十全に図るという特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速かつ的確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知以降の補正を、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に制限する趣旨で設けられたものである。また、第50条の2の規定による通知に対する補正については、分割出願制度の濫用抑止の観点から同じ制限が課される。

第17条の2第5項の規定に違反する補正は、新規事項を追加するものとは異なり、発明の内容に関して実体的な不備をもたらすものではないから、無効理由とはされていない。したがって、同条第5項の規定の適用に当たっては、審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。

1.2 特許法第17条の2第6項

第17条の2第6項は、第126条第7項の規定を準用して、特許請求の範囲の限定的減縮(第5項第2号)を目的とする補正については、更に補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が独立して特許を受けることができるものでなければならないこと(独立特許要件)を規定している。

特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされると、他の事項を目的とする補正の場合とは異なり、新たな先行技術調査が必要となることがある。新たな先行技術調査がなされた結果、補正後の発明が特許可能なものでなかった場合に、改めて拒絶理由を通知することとすると、更に補正がされて、再度の審査が必要となることがある。そこで、特許法は、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正が独立特許要件を満たさない場合は、その補正を却下し(第53条第1項)、審査が繰り返しなされることを回避するとともに、出願間の取扱いの公平性を確保することとしている。

なお、特許請求の範囲の限定的減縮を目的としない、請求項の補正については、この要件は課されない。

1.3 本章の構成

この章では、1.1の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかの補正時期にする補正に課される要件(第17条の2第3項から第6項まで)のうち、第17条の2第5項及び第6項の要件の判断基準及び審査の進め方を、以下の項目で説明する。

判断基準 ━ ┏ 特許請求の範囲の限定的減縮及び独立特許要件 2. 参照
┃ 請求項の削除 3. 参照
┃ 誤記の訂正 4. 参照
┗ 明瞭でない記載の釈明 5. 参照
審査の進め方 6. 参照

2. 特許請求の範囲の限定的減縮及び独立特許要件についての判断(第17条の2第5項第2号及び第6項)

2.1 特許請求の範囲の限定的減縮(第17条の2第5項第2号)

審査官は、補正が第17条の2第5項第2号の限定的減縮を目的とするものであるか否かを、以下の(ⅰ)から(ⅲ)までの要件が全て満たされているか否かで判断する。

2.1.1 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること

審査官は、「特許請求の範囲の減縮」についての判断を、基本的には、各請求項について行うものとする。特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明が請求項ごとに記載されているからである。

なお、特許請求の範囲を減縮するものに該当しない補正については、審査官は、上記(ⅱ)及び(ⅲ)の要件を判断することを要しない。

2.1.2 補正が補正前発明の発明特定事項を限定するものであること

2.1.3 補正前発明と補正後発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること

2.2 独立特許要件(第17条の2第6項)

特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正は、更に独立特許要件を満たすものでなければならない。

独立して特許を受けることができるか否かが判断されるのは、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされた請求項のみである。限定的減縮を目的とせず「誤記の訂正」又は「明瞭でない記載の釈明」のみを目的とする補正がされた請求項及び補正がされていない請求項については、独立して特許を受けることができるか否かの判断の対象とはならない。

補正後発明が独立して特許を受けることができるか否かは、以下の規定に基づき判断されるものとする。独立特許要件違反であることを理由に補正を却下する際の留意事項については、「第I部第2章第6節 補正の却下の決定」の3.3を参照。

3. 請求項の削除についての判断(第17条の2第5項第1号)

審査官は、補正が第17条の2第5項第1号の請求項の削除を目的とするものであるか否かを、補正が以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当するか否かで判断する。

上記 (ⅱ)に該当する補正の具体例としては、以下の(ⅱ-1)又は(ⅱ-2)がある。

4. 誤記の訂正についての判断(第17条の2第5項第3号)

審査官は、補正が第17条の2第5項第3号の誤記の訂正を目的とするものであるか否かを、以下の「誤記の訂正」の意味に照らして判断する。

「誤記の訂正」とは、「本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな字句・語句の誤りを、その意味内容の字句・語句に正す」ことである。

5. 明瞭でない記載の釈明についての判断(第17条の2第5項第4号)

審査官は、補正が第17条の2第5項第4号の明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるか否かを、補正が以下の(ⅰ)及び(ⅱ)の要件を満たしているか否かで判断する。

5.1 明瞭でない記載の釈明であること

5.2 拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものであること

「明瞭でない記載の釈明」は、拒絶理由通知で指摘された拒絶の理由に示す事項についてするものに限られている。これは、審査官が拒絶理由通知で指摘していなかった事項についての補正によって、既に審査した部分が補正され、新たな拒絶理由が生じることを防止するためである。

6. 目的外補正についての判断に係る審査の進め方

最後の拒絶理由通知の指定期間内等(注1)に特許請求の範囲についての補正がされた場合の第17条の2第5項及び第6項の判断に係る審査の進め方を以下に示す。第17条の2の各項に規定する要件の判断に係る審査の進め方については、「第I部第2章第6節 補正の却下の決定」の3.による。また、「第1章 補正の要件」の4.も参照。

(注1)以下の(ⅰ)及び(ⅱ)の時期が含まれる。
  • (ⅰ)第50条の2の規定による通知を伴う拒絶理由通知の指定期間内
  • (ⅱ)拒絶査定不服審判の請求と同時
(注2)拒絶査定不服審判の請求と同時(上記(注1)の(ⅱ)参照)にされた場合の補正については、審査官は、特許査定をする場合を除き、補正の却下の決定をしてはならない(第164条第2項)。
(留意事項)

1.1に示したとおり、同条第5項の規定の適用に当たっては、審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。